宅建業免許の取得から5年後の更新まで
- 5月11日
- 読了時間: 3分
更新日:4 日前
ベストパートナーズ行政書士事務所 森重です。
「自分の不動産会社を持ちたい!」
そんな大きな夢への第一歩が、宅建業(宅地建物取引業)の免許取得です。
不動産業は、国土交通省が管轄する非常に公共性の高いビジネス。そのため、免許取得には高いハードルが設けられています。
今回は、開業前に必ず押さえておきたい「宅建業免許」の基本と注意点をお伝えします。
1. そもそも「宅建業免許」が必要なのはどんな時?

宅地や建物の売買、あるいは賃貸の仲介などを「不特定多数の人に対して、反復継続して(何度も繰り返し)」行う場合に、この免許が必要になります。
「自分の土地を1回だけ売る」なら不要ですが、ビジネスとして継続的に行うのであれば、たとえ個人であっても免許なしで行うことはできません。
2. 免許取得のための「厳しい要件」

誰でもすぐに始められるわけではなく、以下のような厳しい基準をクリアしなければなりません。
◆専任の宅建士の設置: 事務所の従業員5人に1人以上の割合で、専任の宅建士を置く義務があります。
◆物理的な「事務所」の確保: 自宅の一部でも可能ですが、居住スペースと完全に仕切られているかなど、独立性が厳しくチェックされます。
◆欠格要件に該当しないこと: 前回の記事でもお伝えした通り、役員や代表者が「NGリスト」に該当していないことが絶対条件です。
3. 多額の営業保証金、どうする?

不動産取引は動く金額が大きいため、万が一のトラブルに備えて「営業保証金」を供託所に預ける必要があります。
ですが、その額はなんと1,000万円(本店のみの場合)。
「そんな大金は用意できない……」という方がほとんどですよね。
そこで多くの経営者は「保証協会」に加入する道を選びます。
協会に加入して「弁済業務保証金分担金(60万円)」などを納めることで、1,000万円の供託が免除される仕組みです。
4. 免許は一生モノではない?「5年」の有効期限

無事に免許を取得できても、安心はできません。宅建業免許の有効期限は5年間です。
引き続きビジネスを続けるには、期限が切れる前に「更新手続き」を行う必要があります。この更新を忘れてしまうと、せっかく築き上げた事業がストップしてしまうため、スケジュール管理が非常に重要です。
宅建業の申請は、書類の量が多く、役所との細かな調整も必要です。
私は不動産業界で、実際に契約書を作成し、現場の厳しさも楽しさも肌で感じてきました。だからこそ、単なる書類作成にとどまらず、実務を見据えたアドバイスが可能です。
「事務所の要件はこれで大丈夫?」
「保証協会の手続きはどう進めるの?」
そんなお悩みをお持ちの未来のオーナー様、ぜひ一度当事務所にご相談ください。宅建士・賃貸不動産経営管理士、そして行政書士のトリプル視点で、あなたの開業をバックアップします!
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