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「宅建業免許」でできること―【管理業】にも宅建業免許は必要?!
ベストパートナーズ行政書士事務所 森重です。 「将来、独立して自分の不動産会社を立ち上げたい!」 「街の身近な相談窓口として、賃貸や売買の仲介ビジネスを始めたい!」 そう考えたときに絶対に必要となるのが「宅地建物取引業免許(通称:宅建業) 」です。 私は行政書士になる前は不動産業の実務の現場に身を置いていたため、この宅建業の開業手続きや実際の業務の空気感はとても肌に馴染んでいる分野でもあります。 今回は、新しく不動産業にチャレンジしたい方向けに、宅建業免許で一体どんなことができるのか、資格との違いや自宅開業のリアルな注意点まで分かりやすく解説します! 1. そもそも「宅地建物取引業(宅建業)」とは? 宅建業とは、一言で言えば「宅地(土地)や建物のビジネスを、何度も繰り返し(反復継続して)行うこと」です。法律的にもう少し細かく言うと、自分で行う「売買や交換」、あるいは他人の取引の間に入る「売買・交換・貸借の代理や仲介(媒介)」を、ビジネスとして繰り返し行う場合にこの免許が必要になります。 ここでよくある勘違いが、「自分の持ち物件を人に貸す場合」で
4 時間前


宅建業免許の取得から5年後の更新まで
不動産業は、国土交通省が管轄する非常に公共性の高いビジネス。そのため、免許取得には高いハードルが設けられています。
今回は、開業前に必ず押さえておきたい「宅建業免許」の基本と注意点をお伝えします。
5月11日
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