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放課後児童クラブを開設する手順ー東大阪市の必要書類リストと運営のルール

  • 6 日前
  • 読了時間: 4分

ベストパートナーズ行政書士事務所 森重です。



当事務所が力を入れている、子どもたちの居場所づくり「放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)」の立ち上げ。



前回の記事ではその社会的意義や熱い想いをお話ししましたが、今回は実務にぐっと踏み込んで、「いざ開設するとなったら、具体的にどんな書類やルールが必要になるのか」を分かりやすくまとめていきます。



1. まずは「市のホームページ」と「条例」の読み込みから!


ランドセルを背負った男女の小学生

 放課後児童クラブを立ち上げようと思ったら、まずは設置を予定している自治体のホームページをチェックすることからスタートします。ここには、事業を始めるための必要書類や、必ず守らなければならない「条例(設置基準)」が掲載されています。



この条例がなかなか曲者で、かなり細かいルールが定められているのです。例えば、以下のような項目です。



◆面積の基準: 専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上確保すること。

◆職員の研修: 従事する職員に対して、資質向上のための研修の機会を設けること。

◆開所時間・日数: 年間の開所日数や、平日の放課後・長期休暇中の開所時間が基準を満たしていること。



物件を借りて内装工事をしてから「面積が足りなかった!」となっては取り返しがつきません。最初の段階で条例を徹底的に読み込むことが重要です。



東大阪市放課後健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例



2. 放課後児童クラブの開設時に必要な提出書類(東大阪市の場合)


デスクで仕事中の女性

 無事に物件や人員の目処が立ったら、いよいよ役所へ書類を提出します。東大阪市の場合、メインとなる「放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)」と一緒に、以下のようなたくさんの添付書類を用意する必要があります。



◇主な添付書類リスト

1.職員名簿(様式第4号): 働くスタッフの一覧


2.放課後児童支援員の資格証明書等の写し: 基準を満たす有資格者がいる証拠


3.運営規程: 開所時間、利用料、苦情処理など、クラブの運営ルールをまとめたもの


4.定款その他基本約款: 法人として運営する場合の法人の基本ルール


5.建物その他設備の図面: 平面図などを添付し、1人あたり1.65平方メートル以上あるかを証明します


6.収支予算書及び事業計画書: 今後の事業の見通しを示すもの(※インターネット上でこれらの内容を誰でも閲覧できるようにしている場合は、添付を省略できる特例もあります)



図面を起こしたり、複雑な収支予算書を作ったり……慣れない方にとっては、これだけの書類を揃えるだけでも膨大な時間と労力がかかってしまいます。



東大阪 放課後児童健全育成事業の届出について(事業者)参考URL



3. 「始めた後」も役所との付き合いは続く


学生たちの後ろ姿

 書類を出して無事にオープンできたら終わり、ではありません。放課後児童クラブは、子どもたちの命を預かる大切な場所だからこそ、運営中もルールがついて回ります。



◆休止・廃止するとき:万が一、事業を一時的に休んだり、閉所(廃止)したりする場合にも、事前にきっちりと指定の提出書類を役所に届け出る必要があります。勝手に閉めることはできません。



◆重大事故が発生したとき:施設内や送迎中に、万が一重大な事故等(骨折などの大怪我や命に関わる事態など)が発生してしまった場合は、速やかに市長に対して「事故報告」を行わなければならないと義務づけられています。



物件の条例チェックから、分厚い予算書・計画書の作成まで、放課後児童クラブの開設手続きは本当にタフな作業の連続です。



でも、オーナー様が本当にエネルギーを注ぐべきなのは、書類作成のデスクワークではなく、「どんなクラブにしようか」「どうすれば子どもたちが笑顔で安全に過ごせるか」という、プログラムの企画や内装の工夫、そしてスタッフの採用のはずです。



私は子どもたちの安心な居場所を作りたいというオーナー様の想いに、誰よりも強く共感できます。



「東大阪で学童・放課後児童クラブを始めたい」

「図面や予算書の作り方がさっぱり分からない」



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東大阪の女性行政書士事務所


ベストパートナーズ行政書士事務所

代表:森重杏里

TEL:080-9819-2086





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