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放課後児童クラブを開設する手順ー東大阪市の必要書類リストと運営のルール
ベストパートナーズ行政書士事務所 森重です。 当事務所が力を入れている、子どもたちの居場所づくり「放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)」の立ち上げ。 前回の記事ではその社会的意義や熱い想いをお話ししましたが、今回は実務にぐっと踏み込んで、「いざ開設するとなったら、具体的にどんな書類やルールが必要になるのか」を分かりやすくまとめていきます。 1. まずは「市のホームページ」と「条例」の読み込みから! 放課後児童クラブを立ち上げようと思ったら、まずは設置を予定している自治体のホームページをチェックすることからスタートします。ここには、事業を始めるための必要書類や、必ず守らなければならない「条例(設置基準)」が掲載されています。 この条例がなかなか曲者で、かなり細かいルールが定められているのです。例えば、以下のような項目です。 ◆面積の基準: 専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上確保すること。 ◆職員の研修: 従事する職員に対して、資質向上のための研修の機会を設けること。 ◆開所時間・日数: 年間の開所日数や、平日の
6月23日


待機児童1万6千人の衝撃 放課後児童クラブの現状とこれからの役割
「放課後児童クラブ」という言葉を聞いたことはありますか?一言でわかりやすく言えば、いわゆる「学童保育」のことです。
現在、女性の社会進出・就労が当たり前になる中で、子どもたちが放課後を安心して過ごせる「居場所」の確保は、社会全体で取り組むべき大きな課題となっています。
今回は、この放課後児童クラブの役割と、いま直面している現状について解説します。
5月18日
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