【日本版DBS】「犯罪事実確認記録」の保管・廃棄・守秘義務等、事業主が今すぐ知るべきこと
更新日:2 日前

2026年12月25日に【こども性暴力防止法】(いわゆる【日本版DBS】)がいよいよ施行されます。正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号)です。

学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設や放課後児童クラブ(学童保育)などの事業者は、「民間教育保育等事業者」として、こども家庭庁の【認定】を受けて性暴力防止の取り組みを行う枠組みの中で検討されることになります。
これまでのブログでは日本版DBSの概要をお伝えしてきましたが、実は見落とされがちなのが【確認した結果(犯罪事実確認記録)を、その後どう管理するのか】というルールです。
今回は、特に放課後児童クラブの運営者様に向けて、犯罪事実確認記録等の「保管・廃棄・守秘義務」のポイントを、こども家庭庁の公表資料に沿って整理します!
目次 |
1.「犯罪事実確認記録等」とは?認定事業者に課される義務 |

こども家庭庁の用語の整理では、「犯罪事実確認記録」は、犯罪事実確認書に記載された情報に係る記録、「犯罪事実確認記録等」は、犯罪事実確認書及び犯罪事実確認書に記載された情報に係る記録とされています(施行ガイドライン)。
こども家庭庁の手引きでは、性犯罪歴がない旨の情報も対象になるとされています(情報管理措置の手引き)。つまり、「問題なし」という結果も含めて、管理の対象です。
事業者は、単に「確認する」だけでなく、その結果を適正に管理する義務を負います。施行ガイドラインの目次には、情報管理措置の項目として、記録の適正な管理、目的外利用・第三者提供の禁止、職員等の秘密保持義務、漏えい等の重大事態の報告、記録の廃棄・消去などが並んでいます。
💡 管理上の主なテーマ💡
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「確認さえすれば終わり」ではなく、確認した後の情報の扱い方こそが、認定事業者としての責任範囲だと理解しましょう。
2.犯罪事実確認記録=「要配慮個人情報」 |

個人情報保護法の第2条第3項は、要配慮個人情報を「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実」などが含まれる個人情報と定義しています(個人情報保護法 第2条)。
上記の通り、【 犯罪の経歴 】が含まれており、第20条第2項では、原則としてあらかじめ本人の同意を得ずに取得してはならない旨が定められています。犯罪事実確認記録は、こうした考え方を踏まえて、特に慎重に扱うべき情報です。
では、実際にどう管理するのでしょうか。
📌 基本的な取扱い📌
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つまり、「紙にしない、ファイルとして残さない」は【原則かつ極力】であり、絶対禁止というわけではありません。やむを得ず保存する場合のルールが別に整理されている点に注意しましょう。
3.情報管理規程と「4つの措置」 |

こども家庭庁の「情報管理措置」の手引き(2026年9月)では、記録を安全に管理するための【情報管理規程】の策定が事業者に求められると説明されています。規程には「7つの基本原則」と「4つの措置」を盛り込むこととされています。
【7つの基本原則(要旨)】
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【4つの措置】
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措置には「標準的措置」と「最低限求められる措置」の2水準があり、可能な限り標準的措置を満たすことが求められています。具体的な手法の細部は、ガイドラインや関連資料でご確認ください。
4. 保管・廃棄のタイミングと、守秘義務・目的外利用の禁止 |

基本的考え方では、廃棄・消去の期限が次のように整理されています。
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【守秘義務と目的外利用の禁止】
事業者と従事者は、業務で知った犯罪事実確認書の内容を、みだりに他人に知らせたり、不当な目的で利用したりしてはならないとされ、違反には罰則があります(法第39条)。記録の利用は、犯罪事実の確認または法第6条の措置の目的に限られ、第三者への提供は法第12条で定める場合を除き禁止されています。
禁止される例(一例)
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【漏えい等が起きたとき】
漏えい・滅失・毀損(またはそのおそれ)、第三者への提供のおそれなどが生じたときは、こども家庭庁へ専用の報告フォームで直ちに報告します。手引きでは、速報は事態を知った日から3〜5日以内、確報は30日以内(不正の目的による場合は60日以内)とされています。 |

人事評価や懲戒処分の判断材料に安易に使うことも、目的の範囲を超えるおそれがあるため避けましょう。
5. 今すぐやるべき5つのチェックリスト |

📌認定前後に整えておきたい体制チェックリスト📌
□ 犯罪事実確認記録の取扱者を、必要最小限に決めているか□ 紙・ファイル・スクリーンショットに残さない運用ルールを、スタッフに周知しているか□ 離職者・不採用者の記録を、期限内に廃棄・消去する担当者と手順を決めているか□ 漏えい等が起きた場合の報告フローと連絡先を整理しているか□ 帳簿の備付け・定期報告の担当者を決め、秘密保持の内容を就業規則などに盛り込んでいるか |
運用ルールは、担当者を決めて文書化しておくと安心です。
なお、行政書士の業務は、官公署に提出する書類の作成などです。就業規則の作成・届出や労務管理は社会保険労務士、個人情報保護法に関する紛争の代理は弁護士の領域となるため、必要に応じて専門家をご紹介します。
まとめ
日本版DBSは「確認して終わり」ではなく、確認した後の記録管理こそが認定事業者の本当の責任範囲です。要配慮個人情報としての慎重な取扱いと、保管・廃棄・報告のルールづくりを、施行前の今から整えておくことが事業所の安心につながります。
当事務所では、日本版DBSの認定申請サポートから社内ルールづくりまで、全力でバックアップいたします!「うちの施設はどこまで準備すればいいの?」という段階でも構いません。
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