【事業者必読】日本版DBS導入の最重要ハードル!「従業者への周知・研修・アカウント作成」のポイントを徹底解説
- 8月7日
- 読了時間: 4分
ベストパートナーズ行政書士事務所 森重です。
こども性暴力防止法(日本版DBS)の導入に向けて準備を進める中で、多くの事業者様(学習塾、放課後児童クラブ、各種スクールなど)が最も頭を悩ませているのが「従業者の性犯罪歴確認と、それに伴う社内調整」です。
対象となるスタッフや採用内定者に対して、事前にお知らせ(告知)をし、スムーズに手続きを進めるためには、経営者や管理者がやらなければならない実務が山積みです。
今回は、こども家庭庁が公表している最新資料(『従業者等に対する告知について』や『まとめ登録・申請のながれ』など)に基づき、事業者が従業者に対して実施すべき「周知」「研修」「アカウント作成(こまもろうシステム)」の注意点を解説します!
◆参考URL◆ こども家庭庁 こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)
1. 日本版DBSについて 従業者等への「告知・周知」とルール作り

制度をスタートするにあたり、まずは現場の従業者(正社員・パート・アルバイト・内定者等)に対して、制度の目的や具体的な手続きについて事前に説明(告知)し、理解を得ることが不可欠です。
単に「性犯罪歴を調べます」と伝えるだけでは、現場に動揺や不安を与えてしまいます。以下のような項目について、事前のコミュニケーションを重ねながら進めていきましょう。
制度の趣旨と対象者の説明: こどもの安全を守るための制度であること、どの職種・業務が対象範囲になるのかを明確に伝えます。
不適切な行為の定義・防止措置の共有: どのような行為が不適切にあたるのか(禁止事項)、万が一不適切行為があった場合の配置転換や防止措置について周知します。
就業規則や相談体制の見直し: 制度導入に伴う就業規則(懲戒規定や採用ルールの見直し)や、万が一の際の報告・相談体制(内部・外部窓口)についてもしっかり説明を行いましょう。
2. 従業者への「研修」の受講義務

こども性暴力防止法の対象となる事業者は、施行前に「こどもに接する業務を行う従事者」に対して研修を受講させることが義務付けられています。
こども家庭庁の特設サイトでは、現場でそのまま活用できる研修動画や講習教材、ハンドブック資料が公開されています。
全スタッフが正しく制度を理解し、こどもに対する適切な接し方を徹底できるよう、事業者はあらかじめ研修のスケジュールを組み、受講状況を管理しておきましょう。
3. 専用システム(こまもろうシステム)でのアカウント作成と確認の流れ

実際に性犯罪前科の有無を確認する手続きは、国の専用システム「こまもろうシステム」を通じてオンラインで行われます。
ここで重要となるのが、「従業者本人のマイナンバーカードの準備」と「事業者・従業者双方でのステップ」です。
🔄 アカウント作成・一括申請の大まかな流れ
事業者が「GビズID(プライム等)」を取得:
まずは事業者が法人の電子認証用アカウント(GビズID)を用意します。
事業者情報・従業者情報の一括登録・申請:
事業者がシステム上または所轄庁等を通じて、施設情報や確認対象となる従業者情報をまとめて登録・申請します。
従業者本人へ案内メールが届く:
事業者がシステムに従業者情報を登録すると、従業者本人のメールアドレスへ案内メールが送信されます。
従業者本人がアカウントを作成(マイナンバーカードを使用):
従業者本人がメール内の専用URLへアクセスし、マイナンバーカード等を用いて本人確認を行います。ここで性犯罪歴照会に必要な情報(戸籍等の登録確認)を本人自身が入力・確認し、アカウント作成を完了させます。
日本版DBSの運用は、制度の理解はもちろん、就業規則の改定・募集要項の見直し・GビズIDの準備・従業員への案内や説明・システムの登録など、事業者様が対応すべき実務が非常に多岐にわたります。
こども家庭庁のホームページには詳細なガイドラインや資料が多数掲載されていますが、情報量が多すぎて「結局うちの教室・施設は何から手を付ければいいの?」と迷われてしまうケースも少なくありません。
当事務所では、放課後児童クラブや各種スクール等の事業者様向けに、各種規程の整備や日本版DBSの導入・手続サポートを行っております。「日本版DBSについてお伝えしたいこと」はまだまだ山ほどありますので、今後も最新情報や実務のコツをブログで配信していきます!
*******************
あなたの開業を全力でサポート
東大阪の女性行政書士事務所
ベストパートナーズ行政書士事務所
代表 森重杏里
TEL 080-9819-2086



コメント