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​個別記事

保護者から選ばれる教室へ!日本版DBSを活かした「安心・安全な施設づくり」を実現するために事業者がやるべきこと

  • 7月24日
  • 読了時間: 6分

更新日:8月21日

ベストパートナーズ行政書士事務所 森重です。


最近、子どもの習い事や居場所づくり(放課後児童クラブなど)の選択肢が増え、選択に悩まれる保護者様のお声をよく耳にします。同時に、事業者様からも「どのように他の教室と差別化を図ればいいか」というご相談をいただく機会が増えてきました。


今回は、これからの教室・施設経営において最大の鍵となる「日本版DBS」と「安心・安全な施設づくり」について、分かりやすく解説していきます!



1. 令和の習い事は戦国時代?!


サッカーをしている子供たち

サッカー、野球、水泳、ピアノ、ダンス、学習塾、プログラミング、絵画教室……。今や子ども向けの習い事や居場所づくりの選択肢は非常に多く、まさに「令和の習い事・教室は戦国時代」と言っても過言ではありません。


そんな中、保護者の皆様が「我が子をどの教室に通わせようか?」を選ぶ基準も大きく変化しています。


単に「スキルが身につくか」「月謝が手頃か」「家から近いか」といった条件だけでなく、「自分の大切な子どもを、本当に安心して預けられる環境・施設なのか?」という安全面への目線が、これまで以上に厳しく、そして切実になっていると感じます。


2. 日本版DBS認定の意義:「責任」を「保護者からの圧倒的な信頼」へ


子供たちがいる教室の様子

子どもを犯罪の被害から未然に防ぐことは、親(保護者)としての責務ですが、同時に「子どもを預かる事業者側の管理責任」も今まで以上に強く求められる時代になりました。


日本版DBSの制度がスタートすると、学校や保育所等だけでなく、学習塾やスポーツクラブ、放課後児童クラブなどの民間事業者も、一定の要件を満たすことで国の「認定」を受けられるようになります。


「また新しい制度が増えて、経営者の責任や事務作業の負担が増える…」とネガティブに捉えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。しかし、私は「これこそが他の教室との明確な差別化を図り、保護者様からの確固たる信頼を勝ち取る最大のチャンス」だと考えています。


「当施設は日本版DBSの認定を受け、スタッフの採用から日々の管理まで、子どもたちの安全を第一に考えた厳格な体制を整えています」と胸を張って発信できることは、子どもを預ける保護者様にとって何よりの安心材料(=選ぶ理由)になるからです。


3. 日本版DBSの認定に向けて、事業者が今から整えるべき3つのこと


授業中の生徒と先生

それでは、実際に制度に対応し、安全な施設づくりを進めるためには、どのような実務対応が必要になるのでしょうか?こども家庭庁のガイドライン等を踏まえ、事業者が具体的に準備すべきポイントを5つに整理しました。


① 対象となる「従事者の範囲」を明確に決定する


まず、施設で働くスタッフのうち「誰を犯罪事実確認の対象にするか」という範囲を決定する必要があります。正社員だけでなく、パート・アルバイト、非常勤講師、ボランティアなど、個々の職員の業務実態(子どもと接する頻度や関わり方)を踏まえて、対象者の線引きをルール化しておくことが求められます。


② 就業規則や募集要項の見直し(規程の整備)


犯罪事実確認の手続きや、万が一性暴力のおそれがある場合の懲戒処分(防止措置)を適切に行うためには、あらかじめ「就業規則」や「労働条件通知書」に適切な根拠を定めて周知しておくことが必須です。


  • 不適切な行為の定義や、禁止事項の明確化

  • 対象となる業務・職種の範囲

  • 性犯罪歴や不適切な行為が発覚した場合の懲戒事由・解雇事由の設定


これらを事前に就業規則等に落とし込んでおかなければ、いざというときに法的なトラブルへ発展してしまうリスクがあります。


③ 採用プロセスの見直しと「内定取消し」の事前対策


内定者に対して犯罪事実確認を行い、万が一前科や性暴力のおそれがあると判明した場合、子どもたちの安全を守るために「内定取消し」などの措置をとる必要があります。ただし、この「内定取消し」が法律上有効と認められるためには、事前の準備が不可欠です。


  • 法律に基づく確認とは別に、採用募集の段階から「性犯罪歴がないことの書面確認」を行うステップを設ける

  • 募集要項や内定通知書に「内定取消事由」としてあらかじめ明記しておく


施行前から募集要項や面接プロセスを見直し、「知らなかった」「聞いていない」による採用トラブルを防ぐ仕組みを作っておく必要があります。


④ 万が一の際の「報告・対応ルート」の構築


どれだけ対策を講じても、万が一の事態やヒヤリハットが発生する可能性はゼロではありません。トラブルや不適切な言動が発覚した際に、誰が・どこへ・どのような手順で報告・対応するのか、施設内の報告ルートや初期対応のマニュアルを事前に整備しておくことが重要です。


⑤ こどもや保護者がすぐSOSを出せる「相談体制の整備」


万が一トラブルが起きたり、こどもや保護者が「何かおかしいな…」と不安を感じたりした際に、できるだけ早く相談できる環境を作っておくことも事業者の義務となっています。いざという時に速やかにSOSを出してもらうため、以下の「2つの相談ルート」をしっかりと設定し、あらかじめ周知しておくことが重要です。


  1. 施設内の相談ルート(内部窓口)

教室・施設の中に、話しやすい「相談員(担当者)」を選び、専用の相談窓口を設けます。「何かあったらこの先生・窓口に相談してね」と、こどもや保護者にしっかり伝えておく必要があります。


  1. 専門機関などの相談ルート(外部窓口)

「施設の中の人には直接言いにくい…」という場合にも備えて、自治体や警察、児童相談所などの公的な外部相談窓口をあらかじめ調べ、連絡先をプリントや掲示物などで保護者・こどもへ周知しておきます。


内と外のどちらからでも相談できるように「複数のルート」を準備しておくことが、被害の早期発見・早期解決につながります。



日本版DBSへの対応は、単に「法的なルールを守る」ことにとどまりません。子どもたちの笑顔と未来を守り、保護者の方々に「ここなら安心して預けられる!」と選んでいただくための、価値ある未来への投資です。


当事務所では、放課後児童健全育成事業(学童)などの子どもに関わる事業のサポートや、事業者様の就業規則・各種規程のチェック、公的申請の手続きなどを幅広くサポートしております。


「自社の教室でも日本版DBSの認定を目指したいけれど、募集要項や規程をどう見直せばいいか分からない」

「子どもたちの居場所づくりにおいて、法的に漏れがないか確認してほしい」


そんなお悩みをお持ちのオーナー様・経営者様は、ぜひお気軽に当事務所の無料相談へお越しください。東大阪の地域の宝である子どもたちが安全に過ごせる環境づくりを、最高の相棒(ベストパートナー)として全力でお手伝いいたします!


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東大阪の女性行政書士事務所


ベストパートナーズ行政書士事務所

代表 森重杏里

TEL 080-9819-2086

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