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​個別記事

【2026年12月始動】「こども性暴力防止法(日本版DBS)」の全貌と事業者が知るべき確認手続き

  • 6月30日
  • 読了時間: 6分

ベストパートナーズ行政書士事務所 森重です。



子どもたちを性暴力から守るための新たな法制度、通称「日本版DBS」と呼ばれる「こども性暴力防止法」が、いよいよ2026年12月25日から施行されます。非常に重要な法律である一方、ニュースなどでその具体的な中身や手続きの流れを目にする機会はまだ少ないかもしれません。



「実際、国はどんな基準を設けていて、事業者はどう動けばいいの?」と疑問に思われている経営者様も多いはずです。



前回の記事ではざくっと概要についてまとめましたが、今回はさらに掘り下げて、制度の詳細な内容から国が発信するメッセージ、そして「従業員の犯罪履歴チェック(犯罪事実確認)」の具体的な流れまで、分かりやすく丁寧に解説します!



1. 日本版DBSの制度の概要:「3つの観点」で決まる対象事業


親子

 この法律は、子どもたちと接する現場での性暴力を未然に防ぐため、事業者に対して防止措置を講じることなどを義務付けたものです。



国(こども家庭庁)は、事業者が行う業務が子どもとの関係において【①支配性【②継続性】【③閉鎖性】を有しているかという3つの観点から、対象となる事業・業務を規定しています。大きく分けて以下の2つの枠組みがあります。



取り組む義務がある事業者(法定事業者)

 学校(幼稚園、小中学校、高校等)、専修学校(高等課程)、認定こども園、児童相談所、児童福祉施設(認可保育所、児童養護施設、障害児入所施設等)、指定障害児通所支援事業、乳児等通園支援事業



国の「認定」を受けて取り組む事業者(規定は任意)

専修学校(一般課程)・各種学校、民間教育事業(学習塾、スポーツクラブ等)、放課後児童クラブ(学童保育)、一時預かり事業、病児保育事業、認可外保育事業、指定障害福祉サービス事業



2. 国の「認定」を受けるメリットとは?


ひらめき

 任意対象である学習塾やスポーツクラブなどは、こども家庭庁に事業ごとに申請を行い、基準を満たすことで国の「認定」を受けることができます。



認定を受けると、こども家庭庁のウェブサイト上で 公表され、どの事業者が認定を受けているかが確認できるようになります。また、「認定事業者マーク」を広告などに使えるようになり、性暴力防止の取組をしている事業者であることが一目で分かるようになります。



認定を受けるためには、法律で定められた性暴力を防ぐ取り組みだけでなく、デリケートな「犯歴情報(プライバシー)」を適正に管理・保護できる安全な体制が整っている必要があります。


こども性暴力防止法のマーク
事業者マーク こども家庭庁HPより

※認定事業者以外が認定事業者マークを、法定事業者以外が法定事業者マークを 使うことは、法律等で禁止されており、違反をした場合は罰則等があります。



3. 性暴力を防ぐための具体的な取り組み


手を重ね合わせている

 この法律に沿って運営を行うためには、単に過去の履歴を調べるだけでなく、以下のような包括的な体制づくりが必要です。



相談しやすい仕組みづくり: 子どもたちが性暴力について、日頃から安心して相談できる窓口や体制を整えること。


人権に配慮した調査・保護: 万が一、疑わしい事案や性暴力が発生してしまった場合、子どもの人権を最優先に守りながら、迅速かつ適切な調査や保護を行える手順を定めておくこと。


犯罪事実確認: 次の章で解説する、子どもと接するスタッフの「過去の性犯罪歴」を確認する仕組みを正しく運用すること。



4. 知っておきたい!「犯罪事実確認」の具体的な手続き


筆記用具

「スタッフの犯罪履歴なんて、どうやって調べたらいいの?」と頭を悩ませる事業者様は多いかと思います。 結論から言うと、事業者が直接調べるのではなく、国(こども家庭庁)を通して厳格なフローで確認が行われます。



大まかな手続きの流れは以下の通りです。


ステップ①:事業者からこども家庭庁へ「犯罪事実確認」の交付申請を行う


ステップ②:従業者本人が「戸籍情報」などの必要書類を、直接こども家庭庁へ提出


ステップ③:こども家庭庁⇒法務省へ特定性犯罪の犯歴情報を照会


ステップ④:法務省 ⇒ こども家庭庁へ照合結果を回答



※犯歴が「なし」の場合

こども家庭庁から事業者に対して、問題がないことを示す「犯罪事実確認書」が速やかに交付されます。



※犯歴が「あり」の場合(本人の保護ルール)

  1. 本人への事前通知: こども家庭庁は、いきなり事業者に通知するのではなく、まずは従業者本人に対してのみ、該当する犯歴の回答内容を事前に通知します。


  2. 訂正請求の期間: 本人はその内容に対して「訂正請求」を行うことができます。


  3. 内定辞退によるストップ: もしこの訂正請求期間中に、本人が内定を辞退した場合、確認書は事業者に交付されません。


  4. 確認書の交付: 訂正請求をせず、そのまま2週間が経過した場合、こども家庭庁から事業者に対して犯罪事実確認書が交付され、ここで初めて事業者が事実を把握することになります。



※犯罪歴のあるなしにかかわらず、プライバシーに関する情報のため、事業者は取得した情報を厳重に取り扱う必要があります。



なお、子供と常に接する職種の従業者(教員、保育士等)は事実確認の対象となり、事務職員や送迎バスの運転手などは、業務内容や実態に応じて対象とするかを現場で判断する必要があります。



5. さらに細かいルールが知りたい場合は?


クエスチョンマーク

 こども家庭庁のHPには制度の概要が細かく記された事業者向けのリーフレットや、動画もございます。また、コールセンターに問い合わせることで回答を得ることも出来ますのでぜひご活用ください。



資料が多すぎて全てに目を通す時間がない!」という事業者様は、ぜひお気軽に当事務所にお問い合わせください。



参考URL こども家庭庁 こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)



2026年12月の施行に向けて、子どもに関わるビジネス(特に放課後児童クラブや学習塾など)を展開するオーナー様にとって、この法律への対応や国の認定取得は、今後の信頼性を大きく左右する必須のプロセスとなります。



採用スケジュールに影響が出ないよう、あらかじめ確認手続きの流れ(本人の戸籍提出や2週間の猶予期間など)を想定したマニュアルを作っておくことが大切です。



「うちの事業所で認定を取得するための社内規程を整備したい」

「犯歴情報を漏洩させないための、厳格な情報管理規程の作り方が分からない」



そんなときは、ぜひ当事務所にご相談ください。 子どもたちの安心・安全な環境を守りたいというオーナー様の想いに寄り添い、法務のプロとして「認定取得」や「規程の作成」を全力でバックアップいたします。


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東大阪の女性行政書士事務所


ベストパートナーズ行政書士事務所

代表 森重杏里

TEL 080-9819-2086


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