旅行業を開業したい!第1種・第2種・第3種の違いなどを解説
- 5月19日
- 読了時間: 4分
更新日:3 日前
ベストパートナーズ行政書士事務所 森重です。
「パッケージツアーを企画して、地域の魅力を発信したい!」
「インバウンド向けの特別な旅行プランを販売したい!」
そんな熱い想いを形にするために必要なのが「旅行業」の登録です。
旅行業は、お客様の安全や取引の公正を守るため、観光庁(国土交通省)や都道府県が管轄する厳しいルールが設けられています。
今回は、開業前に必ず知っておきたい旅行業の概要と、重要な仕組みについて分かりやすく解説します。
1.旅行業の概要:どんな時に登録が必要?

旅行業法において「報酬を得て、旅行者(または運送・宿泊業者)のために、運送や宿泊のサービスの提供について、代理・媒介・取次などの行為を、事業として行うこと」を旅行業と定義しています。
つまり、お金をもらって「宿と交通手段を手配する」「ツアーを企画して販売する」といったビジネスを行う場合は、必ず法律に基づく登録を受けなければなりません。
2.自分のビジネスはどれ?「第1種・第2種・第3種」の違い

旅行業は、取り扱える業務の範囲(リスクの大きさ)に応じて、主に以下の3つの「種別」に分かれています。これによって、必要となる「基準資産額(会社の財産状態)」のハードルも変わってきます。
◆第1種旅行業(登録先:観光庁)
→できること: 海外・国内の「募集型企画旅行(パッケージツアー)」の企画・実施、受注型企画旅行、手配などすべての業務。
→特徴: 最も規模が大きく、基準資産額は3,000万円以上が必要です。
◆第2種旅行業(登録先:都道府県)
→できること: 国内の募集型企画旅行、海外・国内の受注型企画旅行、手配など。
→特徴: 海外のパッケージツアーの企画はできませんが、国内メインであれば十分な区分です。基準資産額は700万円以上。
◆第3種旅行業(登録先:都道府県)
→できること: 海外・国内の受注型企画旅行、手配など。(募集型企画旅行は原則不可※区域内などの例外あり)
→特徴: オーダーメイドの旅行手配や、他社のツアーの代理販売がメインです。基準資産額は300万円以上。
※このほかにも、地域の観光に特化した「地域限定旅行業」や、他社の代理として動く「旅行業者代理業」などがあります。
3. 万が一に備える「営業保証金」と「弁済業務保証金制度」

旅行業を始めるには、もし旅行会社が倒産するなどして旅行が実施できなくなった際、お客様に代金を弁済するための「お金の担保」が必要です。これには2つの選択肢があります。
① 営業保証金(供託): 法定の保証金を自分で法務局に直接預ける方法です。第3種でも数百万円規模の多額の資金が国にロックされてしまいます。
② 弁済業務保証金制度(旅行業協会への加入): いわゆる「保証会社」のような仕組みです。「日本旅行業協会(JATA)」や「全国旅行業協会(ANTA)」といった指定の協会に加入して「弁済業務保証金分担金」を納めることで、直接供託する額の5分の1の金額で済むようになります。多くのスタートアップ企業はこちらを選択します。
4.事務所の要「旅行業務取扱管理者制度」

宅建業に「専任の宅建士」が必要なように、旅行業にも「旅行業務取扱管理者」という国家資格を持った人を、営業所ごとに1名以上(※規模による)配置しなければ営業できません。
この管理者は、旅行取引の責任者として、料金表の掲示や契約書のチェック、苦情の処理など、法律を守って正しく運営されているかを監督する重要な役割を担います。
取り扱う旅行が「国内のみ」か「海外も含む」かによって、必要な資格(国内旅行業務取扱管理者 / 総合旅行業務取扱管理者)が異なります。
旅行業の登録手続きは、どの「種別」を選ぶかによって用意する書類や財務要件が大きく異なり、非常に緻密な計画が求められます。
私は、前職のアパレルや不動産業で「店舗ビジネスのシビアさ」や「契約書の重み」を経験してきました。また、カメラマンとして子どもたちの修学旅行に同行した経験から、「安心で素晴らしい旅行」がどれほど人の心を動かすかも知っています。
「自分のビジネスモデルなら何種がベスト?」
「協会への加入手続きはどうすればいい?」
そんな疑問をお持ちの未来の旅行会社オーナー様、ぜひ「ベストパートナーズ」にご相談ください。あなたの「最高の相棒」として、新しい挑戦をしっかりと法的な面から支えます!
*******************
あなたの開業を全力でサポート
東大阪の女性行政書士事務所
ベストパートナーズ行政書士事務所
代表:森重杏里
TEL:080-9819-2086



コメント