営業許可を取って安心、はまだ早い!食品衛生責任者とHACCPの「今すぐやることリスト」
更新日:9月1日
ベストパートナーズ行政書士事務所 森重です。
「保健所から飲食店の営業許可が下りた!これでようやくお店をオープンできる!」
開業直後のお客様は、大きな達成感と安心感で、ほっと胸を撫でおろされているのではないでしょうか。🍴
しかし、実は営業許可の取得はゴールではなく、日々の適切な衛生管理という新しいスタートラインでもあります!
「食品衛生責任者って講習を受ければいいだけだよね?」
「HACCPって聞いたことはあるけれど、うちみたいな小さいお店も関係あるの?」
といったご質問をいただくことも多いため、今回は営業許可取得後に見落としがちな「食品衛生責任者」と「HACCPに沿った衛生管理」の重要ポイントを分かりやすく解説します!
目次
1.食品衛生責任者はなぜ必須なのか?

飲食店営業をはじめ、許可や届出の対象となる施設には、施設の衛生管理を担う「食品衛生責任者」を必ず1名以上設置しなければなりません。もし食品衛生責任者が不在のままでは、そもそも営業を開始することすらできません!
💡 資格の取得方法とポイント
調理師や栄養士などの資格をお持ちでない場合は、公益社団法人大阪食品衛生協会などが実施する「食品衛生責任者養成講習会」(約6時間の講習)を受講することで取得可能です。
東大阪市内で開業される場合も、この講習修了証が営業許可申請時の必要書類となります📋
なお、この資格に更新期限や有効期限はなく、一度取得すれば全国どこでも生涯有効です!
2.HACCPに沿った衛生管理、うちの店も対象?

改正食品衛生法(令和3年6月1日全面施行)により、原則としてすべての食品事業者様に「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」の実施が義務付けられました。もちろん個人経営の飲食店も例外ではありません。
制度は事業規模に応じて以下の2つに分かれています。
HACCPに基づく衛生管理: 大規模な工場や食鳥処理場など向け
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理: 小規模な飲食店、喫茶店、個人商店などはこちらが対象
つまり、東大阪の街で開業される個人経営の飲食店の多くは、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の実施対象になります。
3.現場で見落としがちな「今すぐやることリスト」

具体的に店舗で進めるべき作業は、大きく分けて以下の4つです!
衛生管理計画の作成:
仕入れ・冷蔵保管・調理・提供までの各工程で、「どこで、どのような注意をするか」を書面にまとめます(※業界団体が公表している手引書を活用するとスムーズに作成できます)。
毎日の実施記録と保存:
冷蔵庫の温度確認や厨房の清掃状況など、簡易的なチェック表を活用して日々の実施記録を残します。
スタッフ全員への共有:
計画書を作成して終わりにせず、実際に厨房に入るアルバイトやパートスタッフ全員に注意点を共有します。
定期的な見直し(許可更新時など):
新メニューの追加や設備の変更、保健所の営業許可更新のタイミングで、衛生管理計画の見直しを行います。
「難しそう…」と感じるかもしれませんが、高額な設備投資が必要なわけではなく、既存の衛生作業を「見える化して記録に残す」ことが基本となります🧼
4.対応を怠るとどうなる?

HACCPに沿った衛生管理は法律上の義務です。
万が一、実施していないことが保健所の立入検査等で判明した場合、行政指導の対象となるだけでなく、状況や違反の度合いによっては営業停止などの重い行政処分につながる可能性もあります。
「うちは小さいお店だから見逃してもらえるでしょ」という考えは非常に危険です⚠️
▼法的根拠・参照
法令名:食品衛生法(昭和22年法律第233号)、HACCPに沿った衛生管理の制度化規定
まとめ
飲食店営業許可を取得した後も、食品衛生責任者の設置とHACCPに沿った衛生管理は、開業後もずっと向き合い続ける大切な法律上の義務です。
適切な衛生管理の仕組みを早めに整えておくことが、お客様に安心して選ばれ、長く愛される店舗経営へと繋がります。
当事務所では、飲食店営業許可の申請サポートはもちろんのこと、開業後の各種届出や実務上の不安についても寄り添ってお話をお伺いしております。
東大阪の街で飲食店を開業・運営される皆様を、創業期からの「最高の相棒(ベストパートナー)」として全力でバックアップいたします!「うちのお店は何から手を付ければいい?」とお悩みのオーナー様は、ぜひ一度当事務所の無料相談でお気軽にご相談くださいね!
*******************
あなたの開業を全力でサポート
東大阪の女性行政書士事務所
ベストパートナーズ行政書士事務所
代表 森重杏里
TEL 080-9819-2086



コメント