【許可】【認可】【届出】の違い
- 4月27日
- 読了時間: 2分
更新日:7月9日
ベストパートナーズ行政書士事務所 森重です。
今回は「許可・認可・届出って何が違うのか…」
ということについて記事を書いていきます。
1. 許可について

【イメージ:本来はダメだけど、条件をクリアしたら『特別にOK』】
一番ハードルが高く、チェックが厳しいのがこの「許可」です。
例えば、飲食店や建設業などがこれにあたります。
放っておくと食中毒や手抜き工事などのリスクがあるため、法律で一旦「禁止」されています。それを「この人なら安心だ」と役所が認めた場合にのみ、禁止を解いてもらえる……という仕組みです。
◆ポイント: 役所の審査があり、基準を満たさないと営業できません。
2. 認可について

【イメージ:役所にお墨付きをもらって、初めて『法的に完成』】
「許可」と似ていますが、少しニュアンスが違います。
例えば、保育所の設置などが代表的です。私たちが「やりたい」と決めるだけでなく、そこに役所が「その内容で間違いありません、法的な効力を認めます」というお墨付きを与えることで、初めて法的に有効なものとして成立します。
◆ポイント: 内容が法律に合っているか、厳しくチェックされます。
3. 届出について

【イメージ:事前に『お知らせ』をすればOK】
一番ハードルが低いのがこの「届出」です。美容室やクリーニング店などがこれにあたります。あらかじめ決められた形式で「これから始めますよ」と役所に書類を出せば、基本的にはそれだけで手続きは完了します。
◆ポイント: 書類が整っていれば、役所側で「ダメ」とは言われませんが、美容室の記事でお伝えしたように、出した後に「ルール(基準)を守っているか」のチェックが入る場合があります。
役所の関わりが強い順に並べると、こうなります。

①認可・許可: 「役所がOKと言わないと始められない」
②届出: 「役所に伝えてから(または伝えてすぐに)始められる」
「自分のやりたいビジネスがどれに当たるのか分からない」
「基準は満たしているはずだけど、書類の書き方が難しい」
そんな時は、ぜひご連絡ください。どの手続きであっても、お客様が最短距離で開業を迎えられるよう全力でサポートいたします。
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