欠格要件って何?!
- 4月28日
- 読了時間: 3分
更新日:7月9日
ベストパートナーズ行政書士事務所 森重です。
【欠格要件】という言葉は、漢字を見ただけで「なんだか難しそう……」と敬遠されがちですが、開業を目指す方にとっては「最初に確認すべき最重要項目」です。
許認可は「お金を払えば誰でも取れる」というわけではなく、公序良俗を守るために「過去に問題があった人や、責任を持って仕事ができない状態の人には許可を出せません」というルールがあるのです。
今回はビジネスを始める前に知っておきたい【欠格要件】について、簡単に記事をまとめてみました。
1. そもそも「欠格要件」ってなに?

一言で言うと「そのビジネスをやる資格がありません」と、法律によって一発アウトになってしまうNGリストのことです。
役所の許可が必要なビジネス(飲食店、産廃業、介護、宅建業、旅行業など)は、どれも人々の命や健康、大きなお金に関わるものばかりです。そのため法律は、「さすがにこういう過去や事情がある人に、このビジネスを任せるわけにはいかない」という基準をあらかじめ定めています。
このNGリストにひとつでも当てはまってしまう状態のことを「欠格要件に該当する」と言います。
2.具体的にどんな内容が【欠格要件】に該当するの?

不動産業を始めるための「宅地建物取引業免許」を例に、具体的にどんな場合が「NG」になるのか、代表的なものは以下の通りです。
◆5年以内のペナルティがある:過去に宅建業法違反などで免許を取り消されてから5年経っていない。禁錮刑以上の刑(または特定の法律違反での罰金刑)を終えてから5年経っていない等。
◆破産者で復権を得ていない(※一度破産しても、復権すればOKです)
◆暴力団員等:暴力団員である、または暴力団員でなくなってから5年を経過していない。
◆心身の故障により業務を適正に行えない人
宅建業だけでなく、多くの許認可申請業務においてこういった欠格要件が細かく定められているので注意が必要です。
3. 「自分は大丈夫」でも、会社(法人)の場合は全員チェック!

「私は欠格要件に該当しないから大丈夫!」
そう思われた方も、会社(法人)で申請する場合は大きな落とし穴があります。
欠格要件は、社長一人の問題だけではありません。会社の「取締役(役員)」や「監査役」、さらには一定以上の株を持つ「株主(出資者)」など、経営に深く関わる人全員がチェックの対象になります。
仮に、社長やお店の店長がどれだけクリーンであっても、名義を借りているだけの役員の中に、一人でも「過去5年以内に重い刑罰を受けた人」が含まれていたら、その時点で会社全体の申請が不許可になってしまいます。
せっかく店舗を借りて準備をしても、この「欠格要件」に引っかかってしまうと、どう頑張っても許可は下りません。
「昔、少しトラブルがあったけれど大丈夫かな?」
「今の自分の状態で申請できるんだろうか?」
そんな不安を抱えたまま準備を進めるのは、とてもリスクが高いことです。当事務所では、こうした「入り口のチェック」から丁寧にお手伝いします。なお、欠格要件の話は話しにくいものですが、行政書士には守秘義務がありますので、ご相談の際はご安心ください。
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