トラブルを防ぐ「契約書」の作り方。行政書士に頼むメリットと弁護士との違い
- 6月20日
- 読了時間: 3分
更新日:7月9日
ベストパートナーズ行政書士事務所 森重です。
ビジネスを始めるとき、あるいは個人間で大きなお金のやり取りが発生するとき、必ず必要になるのが「契約書」です。 「ネットの雛形をそのまま使えばいいや」と軽く考えていると、後から思わぬトラブルに巻き込まれてしまうことも……。
今回は、行政書士の主要業務の一つである「契約書の作成」について、私たちができることや、弁護士先生との違い、専門家に依頼するメリットについて分かりやすく解説します!
1. 知っておきたい!契約書の作成で行政書士が「できること」と「できないこと」

契約書の作成を誰かに相談しようと考えたとき、「行政書士と弁護士、どっちに行けばいいの?」と迷われる方はとても多いです。実は、法律(行政書士法や弁護士法)によって、明確な役割分担が決まっています。
◆行政書士ができること(業務の範囲): 契約書や合意書の「作成」、盛り込むべき「内容の整理」、そしてトラブルを未然に防ぐための「法的助言(アドバイス)」など。
◇行政書士ができないこと(業務の範囲外): 契約を結ぶにあたって「相手方と有利になるように交渉すること」や、すでにトラブルになってしまっている場合の「紛争時の代理人対応」「裁判業務」など。これらはすべて弁護士先生の独占業務となります。
つまり、「これから円満に契約を結ぶために、不備のないしっかりとした書類を作りたい!」という予防法務の段階こそ、行政書士が最も力を発揮できるフィールドです。
2. 業務用のビジネス契約から、個人間の秘密の約束まで

行政書士が作成できる契約書の種類は、皆さんが想像するよりもはるかに広範囲にわたります。
◆ビジネス(業務用)の契約書: 新しく仕事を外注・受注するときの「業務委託契約書」、商品の売り買いに関する「売買契約書」、店舗やオフィスを借りるときの「賃貸借契約書」など。
◇個人間の契約書・合意書: お金の貸し借りを証明する「金銭消費貸借契約書」、万が一のトラブルの和解条件を記録する「示談書」、そして新しい人生へのスタートラインとなる「離婚協議書」など。
行政書士は法人・個人を問わず、双方が納得して判を捺せる「確実な書面」へと仕立て上げます。
3. 行政書士に契約書作成を依頼する「大きなメリット」

特に以下のようなケースでは、専門家である行政書士に任せるメリットが非常に大きくなります。
◆初めて作成するジャンルの契約書の場合
「この文言を入れておかないと、万が一のときに自社がすべての責任を負うことになる」といった、素人目では気づけない法律上の落とし穴やリスクを未然に回避できます。
◆お互いに契約の知識があまりない場合(特に個人間)
当事者同士だけで作ろうとすると、感情が入ってしまったり、内容が曖昧で後から「言った・言わない」の喧嘩になったりしがちです。第三者である専門家が法律に則って整理することで、お互いに不公平感のない、すっきりとした契約書が完成します。
契約書は、トラブルが起きたときにあなたを守ってくれる「最強の盾」です。だからこそ、白紙の状態からお互いの想いや条件をしっかりヒアリングし、法的に有効な形に落とし込む必要があります。
「新しい取引先と結ぶ業務委託契約書をチェックしてほしい」
「個人間でお金を貸すことになったので、しっかりとした書面を残したい」
そんなときは、ぜひ当事務所にご相談ください。 前職の不動産業で数々のリアルな契約書を見極めてきた私が、あなたの「最高の相棒」として、後悔のない確実な契約書作成を全力でサポートいたします。まずは一度、お気軽にご相談ください。
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