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【店舗を構えるオーナー様へ】その看板、実は「屋外広告物」の許可が必要かもしれません!

10月7日
読了時間: 7分

更新日:3 日前


飲食店、美容室、サロン、学習塾、クリニック……新しく店舗をオープンする際、多くのオーナー様がワクワクしながら力を入れるのが、まさに「お店の顔」となる【看板づくり】ですよね。実は、看板の設置そのものに行政の許可が必要だということをご存知でしょうか?



自分の店の看板なんだし、自由に設置して大丈夫でしょ?!



全国の多くの自治体では「屋外広告物法」に基づいた条例を制定し、街の景観維持や防災・安全のために看板の大きさ・高さ・設置場所について厳格なルールを定めています。今回は、店舗の開業時や改装時に見落としがちな「屋外広告物」の基本ルールと、許可が必要なケース・注意点について、分かりやすく徹底解説します!


1.そもそも「屋外広告物」とは?

ネオンサイン

「広告」というと、テレビCMや電車の吊り革広告、ネット広告などをイメージされるかもしれません。しかし、法律(屋外広告物法)における「屋外広告物」は、以下の4つの要件をすべて満たすものと定義されています。



📋 屋外広告物の4大要件

  1. 常時または一定の期間継続して表示されるもの
    (チラシやビラなど一回限りの配布物は除く)
  2. 屋外で表示されるもの
  3. 公衆(不特定多数の人)に対して表示されるもの
  4. 看板・立看板・はり紙・広告塔・建物などに表示・設置されたもの

ここで非常に重要なポイントは、【営利目的(お店の宣伝)かどうかにかかわらず対象になる】ということです。「店名やロゴを描いただけのシンプルな看板」はもちろん、以下のようなものもすべて屋外広告物に該当する可能性があります。



  • 店舗の壁面に取り付ける突出し看板(袖看板)や壁面看板
  • 建物の屋上にドーンと設置する屋上広告塔
  • 駐車場の入口や敷地内に立てる自立式(ポール)看板
  • 店頭に置いておくA型看板やスタンド看板(置き看板)
  • 店舗のシャッターやガラス面に直接描いた店名・ロゴ
  • 「営業中」を示すのぼり旗やフラッグ、横断幕


「うちのお店は小さなスタンド看板を1つ出しているだけだから関係ない」と思っているオーナー様も、実は法律上「屋外広告物」を掲出していることになるのです。



2.どんなときに許可が必要なのか?

立て看板

東大阪市の区域内で屋外広告物を掲出する場合、東大阪市屋外広告物条例に基づき、事前協議および許可申請が必要となります。



自分の敷地内に自分の店の看板を出す場合も、わざわざ許可がいるの?許可を取らなければいけない基準って何?!



自分の店舗や敷地内に設置する看板を専門用語で「自家用広告物」と呼びます。自家用広告物には「一定の規模(表示面積など)以下であれば許可不要(適用除外)」というルールが設けられていますが、その基準を超えると途端に許可が必要になります。



📌 許可が必要になりやすい代表的なケース

  • 表示面積が合計の基準値を超える場合
    店舗の壁面や敷地内にある看板の表示面積を「合計」した際、条例で定める適用除外の面積基準(地域や用途地域によって異なります)を超えてしまうケース。

  • 屋上広告塔・高所の壁面看板
    ビルの屋上や、建物の高い位置に設置する大型の看板。

  • 敷地内に建てる自立式ポール看板
    幹線道路沿いなどで遠くから目立たせるための高さのある看板。

  • のぼり旗や広告幕・A型看板
    簡易的なものであっても、設置する場所や数量、表示期間によっては許可や届出の対象。


🏗️ 「建築基準法」とのダブルチェックにも要注意!

看板の設置には、屋外広告物条例だけでなく「建築基準法」という別の法律も大きく関わってきます。


※高さが4メートルを超える広告塔や広告板を設置する場合、役所や指定確認検査機関への「建築確認申請」が必須となります。

※防火地域内で屋上に設置する場合や、高さ3メートルを超える看板の場合は、主要部分を不燃材料で作る(または覆う)といった厳しい構造ルールが存在します。


看板のデザインや施工を進める前に、これらの法律・条例のハードルをクリアしているかをダブルチェックすることが不可欠です。



3.許可の有効期間・点検義務にも要注意!

電球マーク


無事に開業時に看板の許可を取ったし、これで一安心!



そう思ってしまうのは非常に危険です。屋外広告物の許可には「有効期間」が定められており、許可を取った後も継続的な管理が求められます。



自治体や看板の種類によって異なりますが、簡易な広告物(はり紙、はり札、のぼり旗、立看板等)は1ヶ月以内、一般的な看板(壁面看板、袖看板、壁面広告等)は3年以内などの決まりがあります。これらは自治体によって異なる場合があるため、確認が必要となります。



許可の期限が切れる前に「更新手続き」を行わなければならず、期限が切れたまま放置していると、知らず知らずのうちに「無許可掲出(条例違反)」の状態になってしまいます。



店舗のオーナー様が変わった際や、数年が経過した後に更新手続きを失念しているケースは後を絶ちません。



⚠️【重要】点検ルールの変更について

近年、全国的に老朽化した看板の落下や倒壊による人身事故が問題視されています。これを受けて、令和7年(2025年)10月1日から、国の指針に基づき屋外広告物の点検ルールが変更されました。


  • 有資格者による点検義務化
    一定の看板(高さや大きさが基準を超えるもの)を更新・申請する際、屋外広告士などの専門資格を持った者による「点検結果報告書」の提出が義務付けられました。

  • 日常点検の重要性
    高さ4メートル以下の看板や簡易広告物など、報告書の提出が免除される看板であっても、「管理者(オーナー様)による日頃の安全点検」は引き続き法律上の義務として課されています。

台風などの強風や地震によって看板が落下・倒壊し、通行人や隣家に怪我をさせてしまった場合、オーナー様は法的な損害賠償責任を免れません。それだけでなく、大切なお店の信用が一瞬で失われてしまいます。



「許可を取ったら終わり」ではなく、「日頃の安全点検も含めてお店の管理責任である」という意識を持つことが大切です。



4.開業前・看板設置前に確認しておきたいチェックリスト

チェックリスト

これから新しく看板を設置される方も、すでに店舗を構えて看板を出している方も、トラブルを未然に防ぐために以下のチェックリストで現在の状況を確認してみましょう!



☑ 看板設置前・既存店舗のチェックリスト

□ 設置予定(または設置済み)の看板が「屋外広告物」に該当するか
□ 看板の合計面積が、条例の「許可不要の基準(自家用広告物の適用除外)」に収まっているか
□ 市役所の景観課へ、許可の要否について事前相談を行ったか
□ 高さが4メートルを超える看板の場合、建築確認申請が必要か確認したか
□ 居抜き物件等の場合、前のテナントの看板許可の有効期間が切れていないか
□ 看板の点検時期(有効期間の更新時期)をカレンダーや手帳に記録しているか
□ 看板の施工業者・デザイン会社が、都道府県や政令市に「屋外広告業」の登録を行っている業者か確認したか



まとめ


看板は「お店の顔」であり、お客様を集める大切な営業ツールです。しかし、開業準備の忙しさの中で、面積計算や図面作成、役所との協議までご自身でこなすのは大変な作業です。



「看板業者に自分で許可を取るよう言われた」

「居抜き店舗の看板、許可があるか分からない」

「A型看板やのぼり旗を出したいけれど、手続きが必要?」



そんなお悩みや不安をお持ちのオーナー様は、ぜひベストパートナーズ行政書士事務所にご相談ください。新規の許可申請はもちろん、既存店舗の「許可の有無の確認」や「更新手続き」のご相談も承っております。



初回の無料相談も実施しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください!


▼ 法的根拠・参照
•             屋外広告物法
•             東大阪市屋外広告物条例
•             東大阪市ホームページ「屋外広告物」(https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000005149.html )
•             東大阪市「屋外広告物のてびき」(https://www.city.higashiosaka.lg.jp/cmsfiles/contents/0000005/5149/tebiki2.pdf )

※本記事は2026年9月時点の東大阪市の公開情報に基づき作成しています。許可の要否・有効期間・申請手数料等は広告物の種類や設置場所(用途地域等)により異なるため、詳細は必ず東大阪市役所土木部みどり景観課、または当事務所までご確認ください。

【執筆者】ベストパートナーズ行政書士事務所 森重杏里
ベストパートナーズ行政書士事務所 代表。アパレル・カメラマン・不動産業界を経て独立。女性行政書士ならではの親身で柔軟な対応と機動力を強みに、開業・起業を目指す事業主様の「一番身近な伴走者」として手続きを伴走サポートします。


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