会社の「事業目的」はどう書く?定款でつつまずかないための考え方と、将来の許認可との関係
更新日:3 日前

会社を設立するとき、意外と悩まれるのが定款の【事業目的】です。事業目的を決める際、こんなことで悩みませんか。

とりあえず今やる事業だけ書けばいいのかな。将来やるかもしれない事業も入れておくべき?!
事業目的は、一度決めて終わりではなく、その後の許認可申請や融資の面談、取引先との契約にも関わってくる大切な項目です。この記事では、公証人連合会や法務省の公式情報をもとに、事業目的の【基本ルール】と【書き方の考え方】、そして【許認可との関係】を分かりやすく整理して解説します!
目次 |
1.事業目的は定款に必ず書く【絶対的記載事項】 |

定款とは、会社の根本的なルールを定めた文書です。日本公証人連合会の案内では、定款は会社の組織や活動の基本を定めるものとされており、株式会社の設立では、最初に作成する定款(原始定款)について公証人の認証を受ける必要があります(会社法第30条第1項)。
そして、定款に必ず書かなければならない事項のことを【絶対的記載事項】といい、事業目的はその一つです。商号(会社名)や本店所在地などと並ぶ、会社を特定するための大切な項目という位置づけです。
📌 まず押さえたい3つの基本
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株式会社でも合同会社でも、事業目的の考え方そのものは共通しています。ただし手続の流れや費用が異なりますので、どの法人格で設立するかは早めに決めておくと安心です。
2.公証人や登記で「見られるポイント」はどこ? |

事業目的に何でも自由に書いてよいのかというと、そうではなく【適法性・営利性・明確性】が求められます。法務省の定款認証制度の説明資料によると、公証人は定款の記載内容が明確であるか、会社法などの関係法令に違反していないかといった点を確認します。
💡 事業目的で意識したい3つの視点
【適法性】法令に違反する事業(麻薬の売買など)は不可。 【営利性】利益を上げることを目的とした事業であること(政治献金やボランティア活動等は不可)。 【明確性】第三者が読んで、何の事業か具体的に理解できる表現であること。 |
さらに、業種によっては特別な要件・表記が必要な事業もあるため、認証を予定する公証役場へ事前に確認するよう案内されています。

「この書き方で大丈夫かな?」と迷う表現があれば、ぜひ当事務所での作成をご依頼ください!
3.書き方の基本形と、実際の記載例 |

法務省が公表している定款の記載例では、第2条に「当会社は、次の事業を行うことを目的とする。」と置き、事業を号ごとに並べていく形が示されています。
小規模な会社の例では、「〇〇の製造及び販売」「××の輸入及び販売」のように事業を挙げ、最後の号に【前各号に附帯又は関連する一切の事業】を置いています。この記載例には、「あくまで一つの事例であり網羅的ではないので、事前に公証人へ相談するように」という趣旨の注記があります。記載例を丸写しにするのではなく、ご自身の事業に合わせて調整することが前提です。
📌 書くときの実務的なコツ
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反対に、避けたいのは「あらゆる事業」「その他一切の事業」だけを並べて何をする会社かわからない状態にしたり、実際にやる予定のない事業を何十個も並べたりすることです。

事業目的は「会社の自己紹介」でもあります。読む人に伝わる適切な分量と具体性を意識してみてください。
4.許認可・融資・取引との関係を考えておく |

【 許認可との関係 】は、事業目的を決めるうえで特に重要です。
たとえば古物商許可を法人で申請する場合、警視庁の案内では、申請の添付書類として【法人の定款】が必要とされています(古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号イ)。定款の事業目的に「古物営業を行う旨(中古品の売買など)」が記載されているかどうかが、審査上の確認ポイントとなります(詳細は管轄の警察署へ要確認)。
他の許認可についても、申請時に定款の内容がどう関わるのかをあらかじめ確認しておく必要があります。「会社を作ってから許可の窓口に行ったら、目的の文言が足りず定款の変更が必要になった…」というのは、絶対に避けたい失敗パターンです。
💡 設立前に整理しておきたいこと
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また、金融機関での融資面談や口座開設では、創業計画書の事業内容と定款の目的に大きなズレがないかが見られます。説明の筋が通るよう、計画書と定款の整合性を整えておきましょう。
※ 定款の目的を後から追加・変更するには、株主総会の特別決議と「定款変更の登記手続(登録免許税3万円など)」が必要になります。法務局への登記申請は司法書士の専任業務ですので、行政書士が直接代理することはできません。
5.定款を認証する際に必要な手数料 |

株式会社設立では、事業目的を含む定款を作成して公証人の認証を受け、その後に法務局へ登記申請へと進みます。日本公証人連合会の案内によると、株式会社の定款認証の手数料は、資本金等の額に応じて次のように定められています。
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なお、紙の定款では収入印紙代として【4万円】がかかりますが、行政書士などが作成する「電子定款」の場合は印紙代4万円が不要となります!!
📌 今すぐやるべき5つのチェック
□ 今後3年ほどの間にやりたい事業をメモに書き出す□ 許認可が必要な事業があれば、窓口や専門家に定款の確認事項を聞いておく□ 事業目的の文言を、第三者が読んで内容が理解できるか見直す□ 最後の号に「前各号に附帯又は関連する一切の事業」が入っているか確認する□ 認証を受ける公証役場へ、気になる表現を事前相談する |
まとめ
事業目的は、定款に必ず書く【絶対的記載事項】です。今やる事業を具体的に書き、将来の許認可や融資の説明とずれないように整えておくことが、設立後の手続きをスムーズにする最大の近道です。
当事務所では、法人化・会社設立を考えているオーナー様のお話をじっくり伺い、定款に盛り込む事業の整理や、今後必要になる許認可のご案内、創業融資や補助金の準備まで、事業の全体像を見ながらサポートしています。
「自分の事業に合わせた目的の書き方がわからない」
「許認可を取るための文言を確認したい」とお悩みの方は、ぜひ一度当事務所の無料相談でお気軽にご相談くださいね!
※なお、登記申請は司法書士、設立後の税務は税理士、社会保険手続は社会保険労務士と、必要に応じて信頼できる専門家への無料ご紹介も行っています。
法的根拠・参照リンク
※本記事は2026年10月時点の公開情報に基づき作成しています。手数料や手続は変更されることがありますので、最新情報は必ず公証役場・法務局・各許認可の窓口でご確認ください。 |




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