中古品の買取・販売を始めるなら【古物商許可】から!
更新日:2 日前

フリマアプリやネットショップの普及で、「中古品を仕入れて販売したい」「リユースショップや古着屋を開きたい」というご相談が増えています。

中古品を仕入れて、自分だけのお店を開きたいな。
よし、早速買い付けに行こう!!
魅力的な商品や仕入れ先が見つかると、つい先に買い付けなどの準備を進めたくなりますが、中古品をビジネスとして買い取り・転売する場合には【古物営業法】に基づく古物商許可が必要になります。
許可の要否や正しい順番を知らないまま営業を始めてしまうと、「無許可営業」として後から大変なことになりかねません。この記事では、大阪府警本部や関係省庁の案内をもとに、古物商許可を取得する前に確認しておきたいポイントと開業までの正しいステップを分かりやすく解説します!
目次 |
1.古物商許可は「営業を始める前」に取得! |

古物営業を始めようとするとき、古物商許可の申請は【営業を開始する前】に行うことが法律で定められています。つまり、仕入れや買い取り、販売をスタートしてから申請するのではなく【警察署から許可を受けてから営業を始める】という順番が鉄則です。
📌 開業前に整理しておきたいこと
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これらは、許可申請書類の作成や営業所の要件確認に直結します。まずは事業のイメージを具体的にメモに書き出してみましょう。
2.申請窓口と標準処理期間 |

古物商許可の申請窓口は、【主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)】です。標準処理期間は、申請書を受理してから【約40日】(※土日祝日を除いた日数。実質的には約1ヶ月半〜2ヶ月程度)とされています。
💡 開業スケジュールの考え方
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大阪府警本部のホームページ(古物商許可申請)には、新規許可申請の案内のほか、Q&Aや申請様式が掲載されています。事前相談へ行く前に一度目を通しておくとスムーズです。
3.欠格事由と必要書類 |

古物商の許可を受けるには、古物営業法第4条に定める【欠格事由】(許可を受けられない条件)に該当しないことが必須条件です。たとえば、過去に一定の刑事罰を受けた方や、暴力団関係者、住居の定まらない方などは許可を受けることができません。
📌 申請前の確認と準備の手順
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貸主からの【使用承諾書】の取得に時間がかかる場合がありますので、余裕をもって申請を進めていきましょう!
4.許可後と法人成りの注意点 |

無事に許可証が交付されても、そこで終わりではありません。古物商として営業を続ける中では、法令に基づいた適切な管理と義務が発生します。

許可を取得した後も、忘れていたでは済まされないぞ…!!営業前にしっかりチェックしておかないと!
📌 許可取得後に押さえておくべき義務と手続き
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⚠️ 法人成り(個人から会社へ変更)を予定している方の落とし穴
個人事業主として取得した古物商許可は、将来会社を設立して「法人化(法人成り)」した際にそのまま引き継ぐことができません。個人名義の許可を返納し、法人名義で新たに古物商許可を取り直す必要があります。近いうちに法人化する予定がある場合は、最初から法人を設立して古物商許可を申請する方が、手数料や手続きの手間を大幅に削減できます。 |

防犯や盗品流通防止のための大切なルールです。日常のオペレーションの中に組み込んでおきましょう。
5.今すぐやるべき5つのチェック |

これから古物商を始められる方が、今すぐ確認したいチェックリストをまとめました。
□ 扱う品物・仕入れ先・販売方法(店舗・ネット等)を書き出したか□ 営業所の場所が確定しており、賃貸の場合は使用許諾の確認が取れているか□ 欠格事由に当てはまる可能性がないか確認したか□ 開店・事業開始日から逆算して、2ヶ月以上の余裕を持ったスケジュールを立てたか□ 個人事業主で始めるか、法人化(会社設立)して始めるかを決めたか |
まとめ
古物商許可は、事業をスタートする前に必ず受けるべき重要な手続きです。申請から許可交付までには約40日間の審査期間がかかるため、開店日やWebサイト公開日から逆算して余裕を持って動くことが成功の鍵となります。
当事務所では、古物商許可申請の書類作成や警察署との事前協議はもちろん、店舗の賃貸契約の確認、将来的な法人設立(定款作成)、創業融資まで、開業全体のスケジュールを総合的にサポートしております。
「自分の営業スタイルに許可が必要かわからない」「警察署に行く時間がない」とお悩みの方は、ぜひ一度当事務所の無料相談でお気軽にご相談くださいね!
法的根拠・参照リンク
※本記事は2026年10月時点の公開情報に基づき作成しています。申請書類や具体的な運用ルールは管轄の警察署によって異なる場合がありますので、詳細は必ず事前に所轄警察署生活安全課までご確認ください。 |





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