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​個別記事

2026年4月からカシューナッツが仲間入り!飲食店が知っておきたい「食物アレルギー表示」の最新ルール

  • 8月19日
  • 読了時間: 5分

ベストパートナーズ行政書士事務所 森重です。



「うちはメニューに卵とか小麦とか書いてないけど、大丈夫かな…?」

飲食店営業許可のご相談を受ける中で、開業準備中の事業者様からこういったご質問をいただくことがあります🥜



実は令和8年(2026年)4月1日、食品表示基準が改正され、食物アレルギーの表示ルールに新しい動きがありました。



今回は、これから飲食店を開業される方や、すでに営業されている事業者様に向けて、「食物アレルギー表示」の最新ルールと、お店として今すぐ確認しておきたい重要ポイントを分かりやすく解説します!



1. そもそも「特定原材料」ってどんな制度?


食材

食品表示法に基づく食品表示基準では、アレルギー症状を引き起こす食品のうち、発症数や重篤度が特に高いものを「特定原材料」として定め、容器包装された加工食品への表示を義務付けています。



これまで長年にわたり、えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)の8品目が対象でした。



これに対し、症例は少ないものの一定の注意が必要な品目は「特定原材料に準ずるもの」として、表示が推奨(義務ではない)される扱いとなっています。




2. 2026年4月の改正で何が変わった?


ナッツの入った皿



令和8年4月1日、消費者庁による食品表示基準の一部改正が施行され、これまで推奨品目だった「カシューナッツ」が、表示義務のある「特定原材料」に格上げされました!



これにより、義務表示品目は合計9品目となっています。あわせて「ピスタチオ」が新たに推奨品目に追加されました🌰



💡 経過措置期間について

事業者側の表示切り替えには準備期間が必要なため、令和10年(2028年)3月31日までの経過措置期間が設けられています。木の実類を使ったスイーツやソース、タレなどを扱うお店は、この機会にぜひメニュー表や原材料の再確認を行ってみましょう。



3. 「飲食店には食物アレルギーの表示義務がない」って本当?


美味しそうな料理の写真

「うちは容器包装した商品を売っているわけじゃないから関係ないよね?」と思われがちですが、これは半分正解で、半分注意が必要です!



食品表示法上、レストランや食堂のようにその場で調理して提供する飲食店や、量り売りの惣菜などは、法律上のアレルギー表示義務の対象外とされています。



しかし、消費者庁はガイドラインの中で、飲食店に対しても口頭確認やメニュー表への自主的な情報提供を強く推奨しています。義務ではなくても、万が一アレルギー事故が起きてしまえば、民法上の不法行為責任を問われたり、お店の信頼を大きく損なう事態につながりかねません⚠️



※なお、テイクアウト・デリバリー用にあらかじめ容器包装して販売する商品は、扱いが変わり表示義務の対象になる場合があるため注意が必要です。



4. 現場で見落としがちな「3つの罠」


料理の写真を撮る女性

事故を防ぐために、現場で特に気をつけたいのが以下の3点です。



  • 口頭確認だけに頼るリスク

    忙しいピークタイムはスタッフの伝達ミスが起きやすく、「聞いたつもり」「伝えたつもり」のすれ違いが事故の原因になりがちです。


  • メニュー改定時の更新漏れ

    新メニューの導入や仕入れ先の変更(調味料の変更など)のたびに、アレルギー情報も忘れずに更新する必要があります。


  • アルバイト・新人スタッフへの周知不足

    オーナーや料理長だけが把握していて、現場のホールスタッフに情報が共有されていないケースも少なくありません。



「今のところ何も起きていないから大丈夫」ではなく、仕組みとして情報を管理・共有する体制づくりが求められています。



5. 今すぐやるべき!チェックリスト


チェックリスト


お店の安全と信頼を守るために、今すぐできる対策をまとめました。



  • 使用原材料の整理: 特定原材料9品目(カシューナッツ含む)の使用状況を、メニューごとに一覧表で整理する


  • メニュー表への記載: メニュー表やPOPに、可能な範囲でアレルギー情報を明記する


  • マニュアル化: 口頭確認の手順をマニュアル化し、全スタッフ(アルバイト含む)に共有する


  • 工程の仕組み化: 新メニュー導入時のアレルギー情報更新を、仕込みや試作のチェック工程に組み込む


  • テイクアウト商品の確認: テイクアウト・デリバリー商品について、容器包装の有無で表示義務の対象になるか確認する



▼法的根拠・参照


食物アレルギー表示は、イートイン中心の飲食店に直ちにいかなる義務を課すものではありませんが、2026年4月のカシューナッツ追加を機に、自主的な情報提供体制を見直す絶好のタイミングです。



しっかりとした衛生・情報管理を行うことが、お客様に安心してリピートしていただけるお店づくりに繋がります。



当事務所では、飲食店営業許可の申請サポートはもちろんのこと、こうした開業前後の実務相談や店舗運営のご不安にも寄り添っております。



東大阪の街で飲食店を開業・運営される皆様を、創業期からの「最高の相棒(ベストパートナー)」として全力でバックアップいたします。「営業許可の手続きと一緒に、店舗のルール作りについて相談したい」というオーナー様は、ぜひ一度、当事務所の無料相談でお気軽にご相談くださいね!


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あなたの開業を全力でサポート

東大阪の女性行政書士事務所


ベストパートナーズ行政書士事務所

代表 森重杏里

TEL 080-9819-2086



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