深夜営業するなら要注意!「深夜酒類提供飲食店営業届出」と風営法「接待」の境界線
更新日:9月10日

夜の街が少しずつ活気を取り戻している中、深夜営業に挑戦される事業者様が増えているのはとても嬉しいことです。
ただ、ここで必ずお伝えしているのが「深夜酒類提供飲食店営業届出」と「風俗営業(接待)」の違いです。「深夜にお酒を出すだけだから届出さえすれば大丈夫でしょ?」と思っていると、実は接客のちょっとした一言や立ち振る舞いで重大な法律違反になってしまうケースも…!
今回は、大阪府の基準に基づいて「届出に必要な数字」と「絶対に超えてはいけない接待の境界線」を分かりやすく解説します!
目次
1.「深夜酒類提供飲食店営業」ってどんな制度?

【深夜酒類提供飲食店営業】とは、風営法第33条に基づき、午前0時から午前6時までの間に、設備を設けて客にお酒を提供する飲食店が行うべき「届出」のことです。バー、スナック、居酒屋などの深夜営業が典型例です。
ただし、ラーメン屋や牛丼店のように「営業の常態として主食と認められる食事を提供するお店」は対象外となります。
そして最も重要なポイントは、深夜酒類提供飲食店営業は「風俗営業」ではないということです。届出を出して営業していても、店内でお客さまへの「接待」を行ってしまうと、それは「無許可の風俗営業」となり、重大な警察指導・処罰の対象となってしまいます!
2.絶対に超えてはいけない「接待」の境界線

風営法上の「接待」とは、歓楽的な雰囲気を醸し出す方法でお客様をもてなす行為を指します。具体的には、以下のような行為が該当します。
❌ 「接待」にあたる行為(絶対NG!)
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⭕ 通常の接客(OK!)
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「常連さんと楽しくおしゃべりしただけ」のつもりでも、横に座ってお酌をしていればアウトです。アルバイトスタッフを含めた全員へのルール周知が欠かせません💡。
3.届出に必要な数字要件(大阪府の基準)

大阪府の風営法関係条例では、営業所の構造について以下のような具体的な要件が定められています。
📌 大阪府の構造・設備基準
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届出書は、営業開始日の10日前までに営業所を管轄する警察署(生活安全課)へ提出する必要があります。図面作成や現地計測を含め、着手から2〜3週間ほど余裕を見ておくと安心です。
4.見落としがちな深夜営業の罰則の重さ

一番怖いのは、「知らずに接待をしてしまっていた」というケースです。
風営法改正により違反に対する罰則が強化されており、無許可で接待営業を行った場合、5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金となります。
「アルバイトスタッフが良かれと思ってお客様の横に座ってお酌をしてしまった」というのも、経営者としては見過ごせない大きなリスクです。開店前にスタッフ研修を行い、「どこまでがOKで、どこからがNGか」を明確に共有しておきましょう!
5.開業から届出までの流れと当事務所のサポート

実際の届出は以下のステップで進めます。
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特に「1.物件契約前の調査」を飛ばしてしまうと、契約後に「この物件では構造基準を満たせない…」という取り返しのつかない事態になりかねません。当事務所では、物件選びや内装検討の段階からご相談いただくことで、スムーズで確実な届出手続きをサポートしております!
▼法的根拠・参照
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(構造・設備基準)
※本記事は2026年9月時点の公開情報に基づき作成しています。最新の基準や実務上の取り扱いは必ず管轄警察署または当事務所にご確認ください。
まとめ
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、「9.5㎡」「20ルクス」といった数字基準と、「絶対に接待をしない」という大原則を守ることが何より大切です。
夜の飲食店ビジネスに挑戦される皆様が、法律リスクなく安心して営業を続けられるよう、当事務所が創業期からの「最高の相棒(ベストパートナー)」として全力でバックアップいたします!
「この物件で届出が出せるか確認したい」
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というオーナー様は、ぜひ一度当事務所の無料相談でお気軽にご相談くださいね!
【 執筆者 】
ベストパートナーズ行政書士事務所
代表 森重杏里





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