【飲食店の許認可小ネタ】ノンアルコール飲料の提供・販売に免許は必要?店側が知っておくべき法律と注意点
- 10 時間前
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ベストパートナーズ行政書士事務所 森重です。
最近、健康志向の高まりや「あえてお酒を飲まない」というライフスタイルの広がりとともに、居酒屋やバー、レストランでの「ノンアルコール飲料」の需要が急増しています。クオリティの高いノンアルコールカクテル(モクテル)をメニューに揃えるお店も増えてきましたよね。
当事務所では、風俗営業(深夜酒類提供飲食店営業)や飲食店営業の許認可サポートを行っていますが、事業者様から「ノンアルコールだけを提供する場合はどんな許可が必要?」「未成年に提供しても大丈夫?」といったご質問をいただくことがあります。
今回は、意外と知られていない「ノンアルコール飲料と許認可・法律の関係」について分かりやすく解説します!
1. そもそも「ノンアルコール飲料」の定義とは?

清涼飲料水の一種であるノンアルコール飲料ですが、実は商品によってアルコール含有量に違いがあることをご存知でしょうか?
酒税法上「アルコール分が1%未満の飲料」はすべてお酒(酒類)ではなく【清涼飲料水等】として扱われます。
「0.00%」と表記された商品: アルコール分は全く含まれていません。
「微アルコール(0.5%など)」の商品: 1%未満のため法律上はお酒ではありませんが、微量のアルコールが含まれています。
そのため、食後に運転を控えているお客様や、妊娠中・授乳中のお客様へ提供する場合は、商品選びや説明に注意が必要です。
2. ノンアルを提供するのに「酒類の許可・届出」は必要?

結論から言うと、ノンアルコール飲料のみを提供する・販売する場合、酒類に関する許可や届出は不要です!
🍴 飲食店で提供する場合
通常の「飲食店営業許可」さえあれば提供可能です。「深夜酒類提供飲食店(深夜0時以降にお酒を提供するお店)」の届出も、ノンアルコール飲料のみの提供であれば法律上は提出する必要がありません。
🛒 テイクアウトや通販で販売する場合
お酒をボトルや缶で販売するには管轄の税務署から「酒類販売業免許」を取得する必要がありますが、アルコール度数1%未満のノンアルコール飲料は法律上「清涼飲料水」に分類されるため、酒類販売業免許は不要です。
3. ノンアルコールは「未成年」に提供してもいいの?

法律(20歳未満ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律)の観点だけで言えば、未成年にノンアルコール飲料を提供しても「法律違反」にはなりません。
しかし、実務上は「提供を控える・慎重に対応する」のが一般的です。
メーカー各社も「本物のお酒を飲むきっかけ(誘発)になる恐れがある」として、20歳以上を対象に商品を開発・販売しており、未成年の飲用を控えるよう呼びかけています。
また、店内で未成年がビールそっくりのジョッキやグラスを傾けていると、周りのお客様や警察から「未成年飲酒させているのでは?」と誤解され、無用な店舗トラブルに発展するリスクが高くなります。
4. ノンアルコールを提供する「店側の3つの注意点」

トラブルを防ぎ、安心してお客様に楽しんでいただくために、お店側では以下の3つの点に注意して運用しましょう!
1.仕入れ時の「微アルコール」チェック
「0.00%」と「0.5%(微アルコール)」はパッケージが似ていることがあります。ドライバーや妊婦の方に誤って微アルコールを提供しないよう、仕入れ・在庫管理の段階から明確に区別しておきましょう。
2.メニュー表記と提供時のルールづくり
メニュー表に「アルコール0.00%」と明記し、未成年と思われるお客様から注文があった場合は「当店では20歳以上の方を対象とした商品として提供しております」とお断りするルールをあらかじめ決めておくとスムーズです。
3.グラスや提供スタイルの工夫
アルコール飲料と見た目が混同しやすい場合、グラスのデザインを変えたり、「ノンアル」と分かるコースターやマドラーを使用したりすることで、スタッフの出し間違いや周りからの誤解を防ぐことができます。
ノンアルコール飲料は、お酒を飲めない方やドライバーの方にもお店の雰囲気を楽しんでもらえる素晴らしいメニューです。許認可の手続き自体は不要ですが、お客様の安全を守り、店舗の信頼を維持するためには、お店側の適切なルールづくりと配慮が欠かせません。
当事務所では、東大阪を中心とする飲食店オーナー様向けに、飲食店営業許可の手続きはもちろん、深夜酒類提供飲食店の届出や、風営法に関するご相談まで幅広くサポートしております。
「うちの店は深夜営業の届出が必要?」
「新しい業態を始めたいけれど許認可はどうなる?」
などお店の営業に関する疑問やお悩みがございましたら、いつでもお気軽に当事務所の無料相談をご利用くださいね!
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