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深夜酒類提供飲食店を始められる方へ―難解な「図面作成」と【ネット集客】の重要性

  • 4月20日
  • 読了時間: 3分

更新日:6月3日

ベストパートナーズ行政書士事務所 森重です。



「こだわりの空間で、夜更けまでゆっくりお酒を楽しんでほしい」そんな想いでバーや居酒屋のオープンを準備されているオーナー様、順調に進んでいらっしゃいますでしょうか。



夜12時を過ぎてお酒をメインに提供する場合、通常の飲食店営業許可だけでなく、公安委員会(警察署)への「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。

 


しかし、この手続きが想像以上に「厄介」で、頭を悩ませている方が非常に多いのが現状です。今回は、深夜の店を開業するにあたって、絶対に知っておくべき現実と対策をまとめました。



1.店舗図面の作成


オレンジ色のカクテル

 この届出において、多くの方が挫折してしまうのが店舗図面の作成です。単にレイアウトがわかれば良いわけではありません。



① 営業所平面図

② 営業所求積図・求積表

③ 客室求積図・求積表

④ 調理場及びその他の求積図・求積表

⑤ 音響・照明設備図



客室の面積、照明や音響設備の配置、さらには椅子の高さまで、細かく正確に計測し、規定に沿った図面を仕上げる必要があります。



「自分で書こうとしたけれど、何度も書き直しを命じられてオープンに間に合わない……」というケースも珍しくありません。



2.深夜酒類提供飲食店の届出には数々の厳しい要件


バーカウンター

 

 また、深夜営業には厳しいルールがあり、立地的な要件や、店舗内の明るさや仕切りの高さにまで細かいルールが設けられています。



◇客室の床面積は9.5㎡以上とすること

◇客室の明るさは20ルクス以上必要

◇客室内に見通しを妨げる1m以上の高さの衝立や設備を設置することは不可

◇お酌するなどの接待行為は不可(風俗営業の許可が必要)  等々…



届出のために何度も平日の昼間に警察署へ出向く必要があり、開店準備で忙しいオーナー様にとって、その移動時間さえ惜しいはずです。



3. バーは「2階以上の空中階」や「地下」が多いという現実


夜の繁華街

 

 路面店(1階)で人通りが多い物件は、家賃が高額になりがちです。そのため、個人でオープンするバーやスナックなどは、15坪以下の小さな物件で、なおかつ「2階以上の空中階」や「地下階」を選ばれるケースが非常に多くなります。



1階の路面店であれば、通りがかりに「新しく店ができたな」と気づいてもらえます。しかし、2階以上や地下の店舗は、外から店内の様子や雰囲気が一切見えません。



今の時代、見ず知らずのビルの階段を上ったり、地下へ降りたりして、飛び込みで入ってくれるお客様はほぼいないと言っていいでしょう。



つまり、1階路面でないならなおさら、ネット広告やSNSをフル活用しなければ、お客様に存在すら知ってもらえないのです。


料理を撮影

◆InstagramやTikTokで、店内の雰囲気やこだわりのボトルをアピールする

◆Googleマップ(MEO対策)に登録し、「地域名+バー」で検索された際に見つけてもらう

◆HPやグルメサイトで、料金システム(チャージ料など)を明記して安心感を与える



こうした「ネット集客の仕込み」を開業前から徹底的に行っておくことが、オープン初日からお店を軌道に乗せるための絶対条件になります。



「難しいことはプロに任せて、自分は開店準備に集中したい」


そう思われたときは、ぜひ当事務所を頼ってください。当事務所では、複雑な図面の作成から、周辺環境の調査、警察署への届出代行まで一貫してサポートいたします。


まずはお気軽にお電話やメールでご相談ください。二人三脚で、無事のオープンを目指しましょう!


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あなたの開業を全力でサポート

東大阪の女性行政書士事務所


ベストパートナーズ行政書士事務所

代表:森重杏里

TEL:080-9819-2086


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