【旅行業を開業したい方必読】「第3種旅行業」登録ガイド~『資産』と『人的』要件について
更新日:9月10日

以前「地域限定旅行業」についての記事を書きましたが、実は地域限定旅行業よりも一歩広いエリアで募集型企画旅行を主催できる「第3種旅行業」という選択肢があることをご存知でしょうか?
今回は、観光庁の公式情報をもとに、第3種旅行業の登録要件・必要な費用・実務上の注意点まで分かりやすく解説します!
目次
1. 「第3種旅行業」でできることと「地域限定旅行業」との違い

旅行業は業務範囲によって5種類に区分されており、登録を行う行政庁も種別によって異なります。
【 第3種旅行業でできること 】 営業所の所在地および隣接する市町村内に発着・宿泊地が限定される「募集型企画旅行」を主催できます。また、他社が募集する企画旅行の代理販売(受託販売)については全国規模で取り扱うことが可能です。 |
【 地域限定旅行業との違い 】 地域限定旅行業よりも取り扱える企画旅行のエリア範囲が広い分、後述する基準資産額や必要書類のハードルが一段上がる点が大きな違いです。 |
2. 登録に必要な2つの要件:基準資産額と旅行業務取扱管理者

第3種旅行業の登録をパスするには、大きく分けて「資産面の要件」と「人的要件」の2つをクリアする必要があります。
① 資産面の要件(基準資産額) 旅行業法施行規則に基づき、基準資産額が【300万円以上】であること。 ② 人的要件(旅行業務取扱管理者) 営業所ごとに「旅行業務取扱管理者」を1名以上選任しなければなりません。 国内旅行のみを取り扱う営業所であれば、「国内旅行業務取扱管理者」または「総合旅行業務取扱管理者」のいずれかの有資格者が必要です。 |
3. 開業時に最低限必要な資金はいくら?

第3種旅行業の開業コストは、旅行業協会(JATAやANTA)に加入するかどうかで大きく変わります!
💡 協会に加入しない場合(直接供託)
|
💡 協会に加入する場合(弁済業務保証金分担金制度を利用)
|
初期コストの負担を大幅に抑えられるため、多くの事業者様が旅行業協会への加入を選択されています。
4. 見落としがちな実務上の注意点

登録が完了してオープンしたあとも、継続的な管理業務が発生します!
|
資金計画の段階から、開業後の運用コストや事務負担を織り込んでおくことが大切です。
5. 登録までの流れと当事務所のサポート

第3種旅行業の登録は、以下の手順で進めていきます。
事業計画・資金計画の策定
旅行業務取扱管理者の確保(有資格者の選任)
基準資産額を満たす財務書類の準備
営業保証金の供託 または 旅行業協会への加入手続き
都道府県庁への登録申請
管理者の確保や財務要件の調整には時間がかかりやすいため、開業希望時期の半年前からの準備をおすすめしています。
▼法的根拠・参照
旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条・第3条(登録義務)、第7条(営業保証金)、第11条の2(管理者選任・研修義務)
旅行業法施行規則第3条・第4条(基準資産額)
参照:観光庁「旅行業法概要」
まとめ
第3種旅行業は、地域限定旅行業より広いエリアで魅力的な企画旅行を自ら提供できる魅力的な資格です。その反面、「基準資産額300万円」や「資格者の選任」といった高い壁をしっかりと越えていく必要があります。
「うちの会社で基準資産額を満たせる?」
「協会への加入手続きはどう進めればいい?」とお悩みの事業者様もご安心ください。
当事務所では、事業計画の整理から財務要件の確認、旅行業協会への加入案内まで、挑戦する事業主様を創業期からの「最高の相棒(ベストパートナー)」として全力でバックアップいたします!
ぜひ一度当事務所の無料相談でお気軽にご相談くださいね!
【 執筆者 】
ベストパートナーズ行政書士事務所
代表 森重杏里




コメント