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【法律小ネタ】「大阪府道路交通規則」で読み解く道路使用許可の10の行為

2 日前
読了時間: 7分

更新日:2 日前

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道路でビラを配ったり、路上でライブをしたり、署名を集めたり。身近な行為ですが、「道路を使うなら許可がいる」と聞いたことはありませんか? 実は、許可が必要な行為については、【都道府県ごとのルール】で決まっています。



この記事では、道路使用許可のしくみを整理したうえで、大阪府の公安委員会が定めた「大阪府道路交通規則」の10の行為を読み解きます。よく混同される【道路占用許可との違い】や、行政書士に頼めることもまとめました。



法律の小ネタとして、気軽に読んでくださいね。



1.道路使用許可のしくみと大阪府道路交通規則

道路

道路使用許可のもとになっているのは、道路交通法第77条で、ポイントは3つです。条文が難しいので、噛み砕いた表現でまとめてみました。



①  誰が許可する?

その行為を行う場所を管轄する警察署長です。



②  どんな行為に許可が必要?

次の4つです。


  1. 道路で工事や作業をする(工事を請け負う人も含む)

  2. 道路に石碑、銅像、広告板、アーチなどに似た物を設ける

  3. 場所を動かずに、道路に露店や屋台などを出す

  4. 1〜3以外で、お祭りやロケ撮影のように交通に大きな影響を与える使い方や、道路に人が集まって交通に大きな影響を与える行為をする。ただし、公安委員会が「ここは許可が必要」と決めたものだけ



③  許可のルールは?

  1. 許可が出る場合

    次のどれかにあたるときは、警察署長は許可しなければなりません。


    • 交通の邪魔になるおそれがない

    • 条件を守れば邪魔にならない

    • 邪魔になる恐れはあるが、公共の利益や世の中の習慣のうえでやむを得ない


  2. 条件をつけられる

    安全のために必要な条件がつくことがあります。あとから条件が変わったり、足されたりすることもあります。


  3. 取り消されることがある

    条件を守らなかったり、安全のために特別な必要が出たりしたときは、許可を取り消されたり、効力を止められたりします。



②の4番ですが、「公安委員会が定めたもの」の中身は条文になく、都道府県の規則に書かれています。大阪府では、大阪府道路交通規則(昭和35年12月20日、大阪府公安委員会規則第9号)の【第15条】がそれにあたります。大阪府以外の場所では、その地域の公安委員会の規則を確認しましょう。



2.大阪府道路交通規則を具体例で読み解く

デモ

各号をそのまま載せて、例をつけました。

実際に許可が必要かは、場所や交通量などで判断が分かれます。


1.道路において、ロケーション、撮影会その他これらに類する行為をすること。

  例)商店街の道路を使った映像撮影や、コスプレ撮影会等


2.道路において、祭礼、集団行進(学生生徒等の遠足、修学旅行の隊列又は通学、冠婚葬祭等による行列を除く。)、競技、パレードその他の催物をすること。

  例)町内マラソン大会


3.演説、演芸、演奏、放送、映写等により、道路に人を寄せ、又は人が集まるような行為をすること。

  例)駅前の路上ライブや大道芸


4.道路において、消防、避難、救護等の訓練を行なうこと。

  例)自治会の避難訓練


5.道路において、旗、のぼり、看板その他これに類する物を持ち、又は数人で楽器を鳴らし、若しくは特異な装いをして、広告若しくは宣伝をすること。

  例)新店のPRでのぼりを持って立つケース


6.人が集まるような方法で車両等に備えた拡声器を用いて通行しながら広告又は宣伝をすること。

  例)宣伝カーでの呼びかけ


7.広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目を引くような特異な装飾その他の装いをして通行すること。

  例)商品の形に飾った車でのPR走行


8.道路において、人が集まるような方法で寄付を募集し、若しくは署名を求めること。

  例)募金活動


9.交通の頻繁な道路に広告、宣伝等の印刷物その他の物をまき、又は交通の頻繁な道路において通行する者にこれを交付すること。

  例)ビラやチラシを配る行為(交通量が一つの目安)


10.道路において、次に掲げる実証実験をすること。

ア ロボットの移動を伴う実証実験

イ 人の移動の用に供するロボットの実証実験

ウ 自動運転技術その他自動運転の実用化のために必要な技術を用いて車両を走行させる実証実験をすること。

  例)配送ロボットの試験走行



登場人物

「少しだけ」「善意だから」でも対象になることがあります。迷うときは自己判断せず、警察署に判断を仰ぎましょう。



3.申請先・必要書類と、申請前の5つのチェック

時計

申請先は【その場所を受け持つ警察署長】です。申請書には、申請者の住所・氏名、使用の目的・場所・期間・方法、現場責任者の住所・氏名などを書きます。



📌大阪府の添付書類(第15条の2)📌

  1. 場所付近の見取図に、使う位置と安全対策を書いたもの
  2. 工作物(軽易なものを除く)を設ける場合の設計図と仕様書
  3. 交通量調査表、工程表など、署長が必要と認めたもの


💡申請前の5つのチェック💡

  1. 10の行為のどれに近いか
  2. 場所を受け持つ警察署はどこか
  3. 【日時・人数・場所】と【安全対策】を見取図に書けるか
  4. 工作物があれば【設計図・仕様書】が必要か
  5. 許可までの日数を確認し、余裕をもって申し込めているか

登場人物

手数料や審査日数は、警察署の案内でご確認ください。



4.よく間違える!道路使用許可と道路占用許可の違い

チェックリスト

名前が似ている「道路占用許可」は、別の法律の別の許可です。



道路使用許可

道路占用許可

根拠

道路交通法

道路法

道路の使用期間

イベント等で一時使用

継続的に使用

許可する人

所轄警察署長

道路管理者(市町村・都道府県等)



ポイントは、【両方必要になることがある】点です。その場合、使用許可の申請書を道路管理者経由で出せるとされ、道路管理者が速やかに警察署長へ送ります(道路交通法第78条第2項)。



一回きりの路上ライブやビラ配りは使用許可が中心で、物を置いて続けるなら占用許可も要検討、と考えると整理しやすいでしょう。道路を使う期間が長いほど、占用許可の検討が必要になる場面が増えます。



5. 行政書士がサポートできること

行政書士の文字

行政書士は、行政書士法第1条の3にもとづき、報酬を得て官公署に提出する書類を作成できます。警察署に出す道路使用許可の申請書も、これにあたります。実地調査にもとづく図面類も、書類作成の対象に含まれます。具体的には、次のような場面です。



  • 申請書の作成:使用の目的、場所、期間、方法、現場責任者などの記載事項を整えます。
  • 添付書類の作成:場所付近の見取図に、使う位置と安全対策を書き込みます(大阪府道路交通規則第15条の2)。
  • 許可の要否の整理:やりたいことが第77条の4つの行為や、大阪府道路交通規則第15条の10の行為にあたるかを、一緒に整理します。
  • 道路占用許可との切り分け:使用許可だけでよいのか、道路管理者の占用許可も必要かを整理し、窓口に聞くべき点をまとめます。
  • 段取りの整理:開催日などから逆算したスケジュールと、必要書類のチェックリストを作ります。


できないこと、注意すること

  • 許可を出すかどうかは、警察署長が判断します。「必ず許可が出る」とは約束できません。
  • 他の法律で制限されている業務は、行えません(行政書士法第1条の3第2項)。


登場人物

書類を整える前の段階から、一緒に整理していきましょう。



まとめ

店の前の道路で工事をする、看板やアーチを置く、屋台を出す、イベントで人が集まる。こうした計画があるときは、オープン日に遅れないよう早めに道路交通法第77条の「警察署長の許可」を確認しましょう!



道路使用許可を申請したいとお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください!


▼法的根拠・参照
※本記事は2026年10月時点の公開情報に基づき作成しています。規則は改正されることがあります。許可が必要かどうか、必要書類、手数料、審査日数などは、必ず受け持ちの警察署・道路管理者の最新の案内でご確認ください。
代表者
【執筆者】ベストパートナーズ行政書士事務所 森重杏里
ベストパートナーズ行政書士事務所 代表。アパレル・カメラマン・不動産業界を経て独立。女性行政書士ならではの親身で柔軟な対応と機動力を強みに、開業・起業を目指す事業主様の「一番身近な伴走者」として手続きを伴走サポートします。

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