≪2026年10月≫大阪の最低賃金は時給1,231円に!54円アップ前に今すぐやるべきことリスト
更新日:9月10日

「またこの季節がやってきたか…」と、
ドキッとされたオーナー様も多いのではないでしょうか?💡
2026年8月7日、大阪地方最低賃金審議会から大阪労働局長へ、大阪府の最低賃金を54円引き上げて時間額1,231円とする答申が行われました。異議申出などの手続きを経て、2026年10月1日から発効する見込みです。
飲食店や美容室のように、パート・アルバイトスタッフの時給が人件費に直結する業種にとって、この「54円アップ」は決して小さな数字ではありません!
今回は、最低賃金改定の基本的な仕組みと、飲食店や美容室のオーナー様が今すぐ確認しておくべき重要ポイントを分かりやすく解説します!
目次
1.「最低賃金」とは?今回の改定ポイント

最低賃金は、最低賃金法に基づき、都道府県ごとに毎年見直される「事業者が労働者に支払わなければならない時給の下限額」です。パート・アルバイト・正社員・派遣労働者を問わず、その都道府県内で働くすべての労働者に適用されます。
2026年度は、全国的な引き上げ目安を踏まえ、大阪府はAランク(最上位)として54円の引き上げとなりました。
💡 気を付けたい対象外となる賃金のチェックポイント💡
最低賃金は「基本給+諸手当」で判断されますが、 以下の手当は対象外となります。
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時給制のスタッフだけでなく、月給制のスタッフについても「所定労働時間で割った時間単価」が1,231円を下回っていないか」必ず確認しましょう!
2.受ける影響を「具体例」で確認

例えば、現行の最低賃金近く(時給1,177円)でパートスタッフを雇用している飲食店で、1人あたり月80時間勤務してもらっている場合
1,231円ー1,177円=54円 54円/時間 ✖ 80時間/月=4,320円/月 よって、54円アップにより人件費は1人あたり月4,320円増加します。 |
スタッフが5人いれば:月 21,600円(年間で約25万9,200円の負担増)
美容室のアシスタントやシャンプー専門スタッフの場合も同様に影響大!
「たった54円」と思われるかもしれませんが、人数や営業時間が長い店舗では想像以上に大きなインパクトになります。
📌 今すぐやるべき3つのチェック
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3.違反した場合のリスクと罰則

最低賃金法に違反し、最低賃金額を下回る賃金しか支払わなかった場合、最低賃金法第4条違反として【50万円以下の罰金】の対象となる可能性があります。
また、罰則だけでなく、過去に遡って差額分を支払う(遡及払い)リスクも発生します。
「知らなかった」では済まされないため、10月1日を迎える前に給与設定やシフト管理表の見直しを済ませておきましょう!
4.人件費アップの負担を軽くする「業務改善助成金」

「賃上げは厳しいけれど、しっかり対応したい…」という事業者様を支援する制度として、厚生労働省の「業務改善助成金※」があります。
店舗内で最も低い時給を引き上げ、あわせて生産性向上のための設備投資(POSレジ、券売機、厨房機器、美容機器など)を行った小規模事業者様が対象です。「設備投資をして業務効率化を図りながら、賃上げも実現したい」とお考えのオーナー様は、早めの申請準備が肝心です!
※厚生労働省管轄の助成金(業務改善助成金や雇用調整助成金など)の申請代理・代行業務は、社会保険労務士(社労士)の独占業務と定められております。行政書士がこれらの申請を直接手続することは法律上できません。 当事務所では、設備投資に伴う資金調達(創業融資や制度融資)や許認可申請のサポートを行いつつ、助成金の申請をご希望のお客様には、連携する信頼できる社会保険労務士の先生をスムーズにご紹介(無料繋ぎ)しております。どうぞご安心ください。 |
▼法的根拠・参照
最低賃金法第4条(最低賃金額以上の賃金支払義務・罰則)
参照:大阪労働局「大阪府最低賃金の改正決定について答申」(効力発生日:令和8年10月1日予定、時間額1,231円)
まとめ
2026年10月1日から、大阪府の最低賃金は54円アップの時給1,231円になる見込みです。
人件費への影響を早めに試算し、業務改善助成金などの支援制度や資金計画をあわせて検討することが、これからの安心な店舗経営に繋がります。
なお、当事務所では、賃上げに伴う設備投資資金の調達や補助金活用について、大阪で挑戦する皆様を創業期からの「最高の相棒(ベストパートナー)」として全力でバックアップいたします!
「10月の改定に向けて、うちの店舗はどう動けばいい?」
とお悩みのオーナー様は、ぜひ一度当事務所の無料相談でお気軽にご相談くださいね!
【 執筆者 】
ベストパートナーズ行政書士事務所
代表 森重杏里




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