「フリーランス新法」とは?!今すぐ知っておくべき最新チェックポイント!指導128件・勧告10件超え!
- 8月20日
- 読了時間: 5分
ベストパートナーズ行政書士事務所 森重です。
令和6年(2024年)11月1日に施行された「フリーランス新法」(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)。
「名前は聞いたことがあるけれど、実は詳しい内容まではよく知らない…」
「大企業向けの法律でしょ?」
そんな風に思われている事業者様も多いのではないでしょうか。
ですが、施行から時間が経過した現在、公正取引委員会による指導件数は大幅に増え、実際の摘発・勧告事例も全国で着々と積み上がってきています⚠️個人事業主様や小規模事業者様であっても、外部のデザイナー、ライター、カメラマン、ITエンジニアなどに業務委託をしている場合は、すべての発注事業者が対象になります。
今回は、フリーランス新法をこれから確認される事業者様に向けて「発注側が押さえるべき基本ルール」と「現場で本当によくある違反パターン」を分かりやすく解説します!
1. フリーランス新法、実は「本気」で運用されています!

施行以降、公正取引委員会は128件もの指導を行い、放送業や広告業などを中心に集中的な調査を実施してきました。
さらに、全国的に有名な企業や放送局などへの勧告事例も相次いで公表されています。
「大企業や特定の業界だけの話でしょ?」と思われがちですが、規模の大小を問わず、フリーランスに業務委託を行うすべての事業者が対象です。「知らなかった」では済まされない段階に入っているからこそ、今一度自社の発注体制をチェックしておきたいところです。
2. 改めて確認!発注事業者に課される主な義務

発注事業者が負う義務の内容は、フリーランスへの業務委託期間によって段階的に増えていきます。
【業務委託であれば必ず】
取引条件の明示義務(書面またはメール等の電磁的方法。※口頭のみは絶対NG!)
【1ヶ月以上の場合】
報酬の支払期日設定(発注した商品や役務の受領日から60日以内)
7つの禁止行為の遵守(受領拒否、報酬減額、買いたたきなどの禁止)
【6ヶ月以上の場合】
育児介護等との両立配慮
中途解除の30日前予告・理由開示義務
「そのうち契約書を整えよう」ではなく、発注したその瞬間から義務が発生する点に注意が必要です!
3. 実際の勧告に見る「よくある違反パターン」

公表されている勧告事例を見てみると、いずれも特定の2つの条文違反が目立ちます。
取引条件の明示義務違反(第3条第1項):
明示すべき必須8項目を書面やメール等で正しく示していなかった。
期日における報酬支払義務違反(第4条第5項):
受領日から60日以内という法定期限を守れていなかった。
つまり、特別に悪質な嫌がらせ行為というよりも、基本的な事務処理や発注手続きの抜け漏れが主な原因になっているのです。
これは会社や事業の規模にかかわらず、どの事業者様でも起こり得るミスです!
4. 特に見落としがちな「4つの罠」

実務上で非常につまずきやすいポイントをまとめました。
口頭発注のまま放置:
「いつもの内容でよろしく!」という口頭のみの発注は、明示義務違反に直結します。
支払期日を「翌月末まで」と曖昧に設定:
「〜まで」「〜以内」という表現は具体的な日付が特定できないため、正しく支払期日を定めたとは認められません。必ず「〇月〇日」と明記しましょう。
SNSのタイムラインで条件を伝える:
不特定多数が見られるタイムライン投稿は明示方法として認められません(※ダイレクトメッセージ等の個別送信ならOK)。
「請求書が届かないから」と支払いを遅らせる:
請求書の到着有無にかかわらず、あらかじめ定めた支払期日までに支払う法律上の義務があります。
5. 今すぐできる!社内チェックリスト

トラブルを未然に防ぎ、安心して外部パートナーと協業するために、以下のポイントを確認してみましょう。
発注内容の明示: 発注の都度、必須8項目(名称、委託日、内容、期日、場所、検査完了期日、報酬額と支払期日、支払方法)を書面かメール等で明示しているか
具体性のある日付指定: 支払期日を「〇月〇日」のように具体的な日付で契約書・発注書に明記しているか
発注履歴の棚卸し: 過去の発注分を含めて、明示漏れやトラブルの種がないかチェックする
自発的な見直し: 万が一違反に気づいた場合は、公正取引委員会の「自発的申出」制度の活用も検討する
▼法的根拠・参照
法令名:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)第3条第1項、第4条第5項 等
施行日:令和6年11月1日
フリーランス新法への対応は、法律を守るためだけでなく、大切な外部パートナー(フリーランス様)と良好で対等な信頼関係を築くための第一歩でもあります。
「うちの発注書や契約書の書き方で大丈夫かな?」
「社内の発注フローを見直したい」
とお悩みの事業者様も多いのではないでしょうか。
今後もこう言った法律の小ネタを記事にしてお届けします。
次回もお楽しみに♬
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