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​個別記事

【法律の小ネタ】もううんざり!迷惑な営業電話・しつこい勧誘に対する法的措置と正しい対処法

  • 7月23日
  • 読了時間: 4分

ベストパートナーズ行政書士事務所 森重です。



突然ですが、皆さんの事務所やお店、ご自宅に「しつこい営業電話」や「紛らわしい迷惑電話」が頻繁にかかってきて、業務や日常の手を止められてうんざりした経験はありませんか?



実は私自身も、最近あまりにも営業電話が多くて業務に支障が出そうだったので、当事務所のホームページのお知らせ欄に「営業・勧誘目的のお電話は一切お断りしております」と明記したほどです……!



そのときふと「これって単なる『マナー違反』じゃなくて、明確な法律違反(法的措置の対象)になるんじゃないの?」と思い、今回は同じ悩みを持つ経営者様や個人の方向けに、迷惑電話に関する法律の知識と対処法を分かりやすくまとめてみました!



1. 迷惑電話や嘘の営業電話は「どんな罪」になる?


電話とベル

 「少し話を聞くだけなら…」と甘い顔をしていると、相手はどんどん付け込んできます。実は、悪質な営業電話は以下のような刑法上の罪に問われる可能性があるのです。



「営業じゃない」と嘘をつく行為はアウト!!

電話に出た際、こちらが「失礼ですが、営業のお電話ですか?」と確認したときに「違います!大切なご確認です」などと嘘をついて話を続けようとする業者が多すぎますよね。このように「嘘をついて相手を騙し、業務を妨害する行為」は、刑法第233条の【偽計業務妨害罪(ぎけいぎょうむぼうがいざい)】に該当する可能性があります(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)。



また、何度も何度も執拗に電話をかけ続けて回線を占有したり、相手に強い精神的威圧を与えたりする行為は【威力業務妨害罪】に問われることもあります。



「営業のために嘘をつく」という行為自体が、そもそも法的にアウトなのだということを知っておくことが大切です。



2. 一度断ったのにまた掛かってきたら「違法」!


スマートフォンを持つ女性の手

 「結構です」「興味ありません」とハッキリ断ったのに、日を改めてまた同じ業者から電話がかかってくること、ありますよね。これは【特定商取引法(特商法)第3条の2:再勧誘の禁止】という明確な法律違反にあたります。



特定商取引法では、消費者が「契約を締結しない旨の意思(いりませんという拒絶)」を表示したにもかかわらず、継続して勧誘したり、後日再び電話をかけたりすることを厳しく禁じています。



これに違反した悪質な業者は、消費者庁や都道府県から「業務停止命令」などの行政処分や罰則を受ける対象になります。



3. 今日からできる!迷惑電話への「正しい3つの対応策」


NOの文字

 では、実際にうっとうしい営業電話がかかってきたら、私たちはどのような対応をとれば良いのでしょうか?



「要りません」とハッキリ拒絶の意思を伝える

曖昧に「今は忙しいので…」「結構です〜」などと濁すと、業者は「また時間をおけば聞いてくれるかも」とポジティブに解釈してしまいます。 「今後の勧誘も含めて一切不要です。特商法の『再勧誘の禁止』に抵触しますので、二度とお電話しないでください」とキッパリ伝えるのが一番効果的です。



HP等に「営業電話お断り」の一文を載せる・着信拒否をする

私のように、ホームページやチラシなどに「電話での営業・勧誘は固くお断りいたします」と明記しておくのも有効な予防策です。また、相手の電話番号が判明している場合は、迷わず固定電話やスマホの機能で「着信拒否」に設定しましょう。



番号を変えて何度もかかってくる場合の「相談窓口」

着信拒否をしても番号を変えてしつこくかけてくる、あるいは脅迫めいた言動をされる場合は、我慢せずに以下の専門窓口へ連絡(通報)しましょう。



国民生活センター(消費者ホットライン:局番なしの「188」): 悪質な勧誘や特商法違反の業者についての相談を受け付けており、行政処分の対象として情報を集積してくれます。


警察(警察相談専用電話:「#9110」): 業務に著しい支障が出ている場合や、脅迫・詐欺の疑いがある場合は、偽計業務妨害や威力業務妨害の容疑で警察に相談・通報が可能です。



日々、お仕事や家事・育児に奮闘している貴重な時間を、悪質な営業電話によって奪われるのは本当にストレスですよね。



「たかが営業電話くらいで…」と我慢する必要はありません。

相手の行為は法律に違反している可能性があることを知った上で、毅然とした対応をとっていきましょう!



当事務所では、こうした日々のちょっとした法律の疑問や、事業者様の契約トラブル防止(契約書作成など)についても幅広くご相談に乗っています。東大阪の皆様が安心して本業や暮らしに集中できるよう、これからも「身近な法律のパートナー」として役立つ小ネタを発信していきますね!


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ベストパートナーズ行政書士事務所

代表 森重杏里

TEL 080-9819-2086

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