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【台風】のことどれだけ知ってる?!

  • 6月3日
  • 読了時間: 4分

ベストパートナーズ行政書士事務所 森重です。



6月2日の深夜から3日の早朝にかけて、台風6号が関西上空を通過していきました。夜中に暴風と豪雨の音で起こされてしまった方も多いのではないでしょうか。



今回は「法律の小ネタ」カテゴリーとして、知っているようで意外と知らない台風のメカニズムから、私たちの生活や仕事に直結する台風の法律ルールまで、自称【体育会系行政書士】の森重が簡単に記事にまとめてみました。



1. 台風ってなぜ発生するの?


台風で海岸が荒れている様子

 

 まずは理科の小ネタから。台風は、暖かい海面から蒸発した大量の水蒸気がエネルギー源となって生まれます。



この水蒸気が上空で冷やされて雲(積乱雲)を作るときに熱を放出します。その熱が上昇気流をさらにパワーアップさせ、周りの空気をどんどん巻き込んで大きな渦へと発達することで台風になります。



ちなみに、地球の自転の影響を受けるため、すべての台風は必ず「反時計回り」に渦を巻きながら進むというおもしろい特徴があります。



2. 実はロマンチック?台風の名前の秘密


山の上で星座を見上げている

 

 台風といえば「台風◯号」という呼び方がお馴染みですが、実はそれ以外にも「アジア名」と呼ばれる固有の名前が一つずつ付けられているのをご存じですか?



この名前は、日本を含む14の国や地域が加盟する国際組織「台風委員会」が、あらかじめ用意した140個のリストから順番に割り当てています。



ちなみに日本が提案した名前には「コト(こと座)」「クジラ(くじら座)」など、星座にちなんだ名前が入っているんですよ。



3. 台風で被害が出たら……一体誰のせい?

 

玄関を修理中

 ここからは法律のお話です。



もし台風の暴風で隣の家の瓦が飛んできて自分の車が傷ついたり、大雨でマイカーが水没したりした場合、誰かに弁償してもらえるのでしょうか?



結論から言うと、台風は回避不可能な自然災害(不可抗力)であるため、基本的には誰にも損害賠償を請求することはできず、自分の被害は自分で直す(あるいは車両保険等でカバーする)のが原則です。



ただし、例外もあります。

もし隣の家の壁や屋根が「今にも崩れそうなほどボロボロ」だったのに、持ち主が修理を怠っていた(管理が不十分だった)せいで崩れて被害が出た、というような場合は、持ち主に「不法行為の過失」があるとみなされ、損害賠償を請求できる可能性があります。



日頃からの建物のメンテナンスは、ご近所トラブルを防ぐためにも本当に大切です。



4. 台風の日に会社を休んだら「有給扱い」になる?


会社でミーティング

「台風で電車が止まって出勤できない!」

「暴風雨で危ないから会社を休みたい!」



そんなとき、お給料はどうなるのでしょうか。

労働法には「ノーワーク・ノーペイ(働かなければ賃金は発生しない)」という大原則があります。台風による休業は、労働者のせいでも会社のせいでもない「不可抗力」にあたるため、仕事をしなかった時間分の給料は支払われない(無給になる)のが原則です。



ただし、台風を理由に会社都合で休業となった場合に関しては、原則として労働基準法に基づき平均賃金の6割以上の「休業手当」が支払われます。



台風で会社を休んでも給料を減らしたくない場合は「年次有給休暇」を消化して休むという形をとるのが一般的です。会社によっては特別休暇などの独自のルールを設けている場合もあるので、一度会社の就業規則を確認してみるのもおすすめです。



一見するとただの自然現象である台風ですが、一歩踏み込んでみると、私たちの財産や働き方といった「身近な法律」と深く結びついていることが分かります。



法律は難しい六法全書の中だけでなく、私たちの毎日の生活のすぐ隣にあるものです。



当ブログでは、これからも皆様の暮らしやビジネスに役立つ、こういった身近な法律に関する小ネタコラムを定期的にお届けしていきたいと思っています。次回もどうぞお楽しみに!


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ベストパートナーズ行政書士事務所

代表:森重杏里

TEL:080-9819-2086

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