【自転車ルールの厳罰化】 跨っているだけでも車両扱いになる?!
- 5月21日
- 読了時間: 3分
更新日:4 日前
ベストパートナーズ行政書士事務所 森重です。
今回は身近な法律について簡単な記事を書いてみました。
毎日のお買い物や、お子さんの送り迎えに大活躍の自転車。2026年4月から自転車の交通ルールが大幅に厳しくなったことをご存じでしょうか?
「ちょっとくらい大丈夫」が思わぬトラブルに繋がることも。今回は、私たちの生活に身近な自転車のルールについて、改めて基本を押さえていきましょう!
1. 大前提!自転車は「軽車両」

まず大前提として、道路交通法上、自転車は「歩行者」ではなく「軽車両」、つまり車の仲間に分類されます。そのため、道路を通行するときは「原則、車道の左側を走る」のが正しいルールです。
それに合わせて、当たり前のことではありますが、車道用の信号や車両向けの標識に従う必要があります。ルールに従わなかった場合は【青切符(反則金)】、重大な違反の場合は【赤切符(刑事罰)】を切られてしまう場合があります。
ここで、意外と知られていない「歩行者」と「軽車両」の境界線をご紹介します。
2. 「跨っているか、降りているか」で扱いが変わる!

警察庁などのガイドラインによると、自転車の扱いはその瞬間の状態でガラリと変わります。
◆自転車に跨(また)がっている場合:たとえペダルを漕がずに止まっている状態であっても『軽車両(車の仲間)』として扱われます。
◇自転車から降りている場合:自転車を押して歩いている状態、あるいは降りて交差点を渡る(または止まっている)場合は「歩行者」として扱われます。
ただし、これには大切な例外があります。「6歳未満の小さなお子さん」に限っては、自転車に跨って乗っている状態であっても、一律で「歩行者」として扱われます。
子育て中の親御さんは、ぜひ覚えておきたいポイントですね。
3. 「歩道を走ってもいい人」の例外ルール

「原則は車道」とお伝えしましたが、安全のために例外的に歩道を走行することが認められている人もいます。
◇13歳未満の子ども
◇70歳以上の高齢者
◇身体の不自由な方
これらの方々は自転車に乗ったまま歩道を通行できますが、あくまで歩道は「歩行者が最優先」です。車道寄りの部分を、歩行者の通行を妨げないように徐行(すぐに止まれる速度)で走る必要があります。
一見、「ルールが細かくて厳しいな……」と感じてしまうかもしれません。しかし、この厳しいルールは、誰かを厳しく取り締まるためだけのものではありません。自転車に乗るあなたも、大切な子どもたちも、お年寄りも、車を運転する人も、みんなが安全に、安心して街を行き交うために定められたものです。
新緑が気持ちよく、自転車でお出かけしたくなるこの季節。お互いに思いやりの心を持って、安全運転で出かけたいですね。
当ブログでは、これからも皆様の暮らしに寄り添う、こういった身近な法律に関する記事を定期的にお届けしていきたいと思っています。次回もどうぞお楽しみに!
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