【保存版】個人事業主の第一歩!「開業届」とは?出すべき理由と提出の流れを徹底解説
- 8月12日
- 読了時間: 4分
ベストパートナーズ行政書士事務所 森重です。
これから新しいお店をオープンしたり、フリーランスとして独立したりする際に、誰もが一度は耳にする「開業届」という言葉。
「名前は聞いたことがあるけれど、実際どんな書類なの?」
「出さなくても罰則がないなら、出さなくても大丈夫なんじゃないの?」
と、詳しい役割や提出のメリットについてよく分からないままスタートを検討されている方も少なくありません。
今回は、これから起業・開業を目指す方が知っておくべき「開業届」の基礎知識から、出すべき重要性・メリットについて分かりやすく解説します!
1. そもそも「開業届」ってなに?

開業届の正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
これは、個人が新たに事業を開始したときや、事業所を開設・移転したときに「新しく商売を始めました」と税務署へ通知するための公的な書類です。
所得税法により、原則として「事業を開始した日から1ヶ月以内」に提出することが義務付けられています。なお、下記は国税庁ホームページに記載の開業・廃業等届出書です。

参考URL chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/
2. 開業届はどこへ提出するの?費用はかかる?

開業届の提出先や費用などの基本情報は以下の通りです。
提出先: 納税地(ご自身の住所地または事業所の所在地)を管轄する税務署
◆参考URL 税務署所在地・案内(大阪府)
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/location/osaka.htm
費用: 手数料などは一切かからず、無料で提出できます。
提出方法: 税務署の窓口へ持参するほか、郵送やe-Tax(電子申告)での提出も可能です。
3. 「出さずに開業する」のはアリ?出さないとどうなる?

結論から言うと、開業届を出さなくても直接的な罰金や罰則(刑事罰など)はありません。提出しないまま事業を行って売上を得ることも、法律上不可能ではありません。
しかし「出さなくても罰則がないから出さなくていいや」と放置するのは非常にもったいないです!
開業届を提出しない場合、以下のような大きなデメリットが生じてしまいます。
4. 知っておきたい!開業届を提出する「3つの重要メリット」

開業届を正しく提出することで、事業主としてスムーズにスタートを切るための多くの重要メリットを得ることができます。
① 最大65万円の節税効果!「青色申告」が利用できる
節税効果の高い「青色申告」を行うためには、開業届の提出と同時に「所得税の青色申告承認申請書」を出す必要があります。これにより、最大65万円の青色申告特別控除や、赤字の3年間繰越など、節税面で非常に大きなメリットを受けることができます。(※開業届を出さないと自動的に白色申告となります)。
② 「屋号(店名・事務所名)」入りの銀行口座が開設できる
ビジネスを行う上で、個人名義の口座ではなく「〇〇サロン」「ベストパートナーズ〇〇」といった屋号(店舗・ビジネス名)が入った口座を作れるようになります。お客様や取引先からの信用度が大きく上がり、生活費と事業資金の管理もしやすくなります。
③ 事業主としての「公的な証明(受領印)」になる
補助金・助成金の申請、店舗の賃貸契約、事業用ローンの組み入れ、さらにはお子様の保育園(学童含む)の入所申請時などに「事業主として働いていることの証明書」として開業届の控え(受領印付き)の提出を求められるケースが多々あります。
参考URL 国税庁 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
開業届は、単なる手続きの一つではなく、「個人事業主・経営者としての第一歩を踏み出すための大切な宣言」であり、今後の節税や信用づくりの土台となるものです。
手続き自体はシンプルですが、青色申告の選択や、今後の許認可(飲食店営業許可、風営法関連の届出など)との兼ね合いなど、開業時には検討すべきポイントが山積みです。
「これから独立・開業したいけれど、全体的な手続きの流れを確認したい」
「許認可や事業計画の作成と一緒に、開業の相談に乗ってほしい」
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