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まつげエクステ・アイブロウサロンの開業、実は「美容所」登録が必要かもしれません

9月14日
読了時間: 6分

更新日:5 日前

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「まつげエクステ専門サロンを開きたい」「アイブロウ・眉毛サロンで独立したい」とお考えの方に、気をつけていただきたい注意点があります。



登場人物

ネイルやまつげエクステは美容室に比べて

少ない設備で始められるイメージがあるから

保健所への届出とか、そこまで大げさな話じゃないよね?



と、お考えではないでしょうか。まつげエクステおよびまつげパーマの施術は【美容師法の規制対象】であり、無届出のまま開業すると法律違反になってしまうケースがあります。



今回は、まつげエクステ・まつげパーマ・アイブロウサロンを開業する前に必ず確認しておきたい「美容所開設届」の提出の必要性と、開業前チェックリストを分かりやすく解説します!



目次



1.なぜ「まつげエクステ」は美容師法の対象になるのか


まつエクの様子

 「ネイルと同じような施術だから資格はいらないのでは?」と思われる方も多いのですが、厚生労働省は平成20年3月7日、通知(健衛発第0307001号)により【まつげエクステンションは美容師法第2条の「美容」に該当する】との解釈を明確に示しました。



美容師法第2条では「美容」を、パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることと定義しています。まつげエクステは睫毛にグルー(接着剤)で人工毛を装着し、見た目を変える施術であるため、この「美容」に含まれる、と整理されているのです。



つまり、まつげエクステサロンを開業するには、次の2つが必須になります。

  • 施術者が【美容師免許】を保有していること
  • 施術を行う場所が保健所に届け出た【美容所】であること


美容師法第7条により、美容師は原則として届出済みの美容所以外で美容を行うことができません。



登場人物

「自宅の一室で開業」「イベント会場に出張して施術」といったスタイルも、美容所としての届出がなければ違法になる可能性があるので注意が必要です。



2.美容所登録に必要な施設・人員の要件


サロンの様子

 美容所を開設するには、開設予定地を管轄する保健所へ事前に相談のうえ、以下のような事項を届け出る必要があります(自治体により様式・詳細は異なります)。



  • 美容所の位置・構造設備の概要
    作業スペース、待合スペースの区分など
  • 消毒設備
    施術器具を消毒するための設備の設置状況
  • 従業者情報
    美容師の氏名・免許番号
  • 開設者情報
    氏名・住所(法人の場合は法人名・代表者名)


保健所の担当者による現地確認(施設検査)が行われるのが一般的で、【採光・換気ができているか】【手洗い設備があるか】【器具の消毒設備が整っているか】といった点をチェックされます。



登場人物

物件を契約する前の段階で、管轄保健所に間取り図を持参して事前相談しておくと、契約後に「基準を満たせず開業できない」という事態を避けられます。



3.【今すぐチェック】無届出営業のリスクと罰則


チェックリスト


 まつげエクステサロン等の開業準備を進める前に、次の5点を必ず確認してください!


📌 今すぐやるべき5つのチェックリスト

□ 施術者全員が【美容師免許】を保有しているか
□ 施術場所について【美容所開設届】を保健所に提出しているか
□ 消毒設備・手洗い設備など施設基準を満たしているか
□ 内装変更や移転をした場合、【変更届】を出しているか
□ 美容所を閉じるときに【廃止届】を提出する予定になっているか


これらを怠ると、美容師法第18条により【30万円以下の罰金】に処される可能性があります。具体的には、無免許で美容を業とした場合、美容所の開設・変更・廃止の届出をしなかった場合、保健所の立入検査を拒否した場合などが対象です。



SNSで話題になり集客が好調でも、届出を後回しにしていると、保健所の指導や営業停止といった思わぬリスクにつながります。



4.実務でよくある誤解と注意点


まつエク用のまつげ

 開業相談の中で特に多い誤解が、次の3パターンです。

  • フリーランスで自宅サロン
    自宅の一室であっても、まつげエクステの施術を行うなら美容所の届出が必要です。「趣味の延長」「知人だけの施術」であっても、有償・無償を問わず「業として」行う場合は対象になります。
  • レンタルサロン・面貸し
    面貸し(他の美容所のスペースを借りて施術する形態)の場合、貸主側の美容所として届出内容に従業者情報が反映されているか、契約前に必ず確認してください。
  • 無資格スタッフの採用
    人手不足から、美容師免許を持たないスタッフに簡単な施術だけ任せてしまうケースがありますが、施術内容にかかわらず「美容」に該当する行為である以上、免許保有が必須です。

※美容師免許を持たない方が代表となる場合でも、施術自体は必ず有資格の美容師が行う体制を整えれば開業は可能です。



ただし、管理美容師の設置義務(常時2人以上の美容師が従事する美容所の場合)など、規模に応じた追加要件もあるため、事前確認が欠かせません。



5.開業までの流れ


OPENの文字

 まつげエクステ・アイブロウサロンの開業までの大まかな流れは次の通りです。

  1. 事前相談: 物件選定前に管轄保健所へ事前相談(間取り図を持参)
  2. 施設整備: 内装工事・設備導入(消毒設備、手洗い設備の設置)
  3. 届出提出: 美容所開設届の提出(従業者の美容師免許証の写しなどを添付)
  4. 現地確認: 保健所による施設検査
  5. 営業開始: 検査完了後、開業

当事務所では、美容所開設届の作成・提出代行はもちろん、物件契約前の保健所への事前確認の同行や、必要書類の洗い出しからサポートしています。



「開業を決めてから慌てて動く」よりも、物件を探し始める段階でご相談いただく方が、スムーズに準備を進められます。


まとめ


まつげエクステ・アイブロウサロンも、施術内容によっては美容師法上の「美容所」に該当し、無届出での営業は【30万円以下の罰金】の対象になり得ます。



物件を契約する前に、施術者の免許確認と保健所への事前相談を済ませておくことが、後々のトラブルを防ぐ一番の近道です。



当事務所では、まつげエクステ・アイブロウサロンや美容室の開業を目指す皆様を、全力でバックアップいたします!美容所開設届の作成から保健所とのやり取りまで、まとめてお任せいただけます。



「うちのサロンは対象になるの?」という段階でも構いません。

ぜひ一度当事務所の無料相談でお気軽にご相談くださいね!


▼法的根拠・参照
※本記事は2026年9月時点の公開情報に基づき作成しています。届出様式・施設基準は自治体により異なる場合があるため、開業予定地の保健所に必ず事前確認をお願いします。

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