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行政書士の報酬額はどう決まる?当事務所が守る安心の『料金ルール』

  • 5月25日
  • 読了時間: 3分

更新日:3 日前

ベストパートナーズ行政書士事務所 森重です。



「行政書士にお願いしたいけれど、料金が高かったらどうしよう……」そんな不安を抱かれている方は少なくありません。実は、行政書士の報酬は一律ではなく、それぞれの事務所が独自に決めて良いことになっています。



だからこそ、当事務所ではお客様に安心してご依頼いただけるよう、明確な根拠と法令遵守を徹底して価格を決定しています。今回は、その仕組みについてお話しします。



1. 報酬額はどうやって決めている?


グラフを見て話し合いをしている

 

 当事務所では、私の独断や感覚で価格を決めているわけではありません。



日本行政書士会連合会が定期的に実施している「報酬額の統計(アンケート結果)」をベースに、全国の平均的な相場をしっかりと参考にした上で、高すぎず安すぎない適正な価格を設定しています。



日本行政書士会連合会 報酬額の統計



2. 「どうしてこんなに高いんだろう?」と思われる理由


お金の上に乗っているミニチュア

 業務の料金表をご覧になった際、中には「思ったより高いな」と感じるメニューもあるかもしれません。実は、その金額にはしっかりとした理由があります。



行政書士の仕事は、単に「書類の空欄を埋めるだけ」ではありません。膨大で緻密な「作成書類の多さ」、法律の深い知識が求められる「手続きの難解さや中身の濃さ」、役所の担当者と何度もハードな調整を行う「官公庁との折衝の多さ」…



これらが複雑に絡み合う業務ほど、どうしても報酬額が高くなります。



ホームページの料金表でその理由を一つずつ細かくお伝えするのは難しいのですが、お客様から「これはどうしてこのお値段なの?」と聞かれた際には、いつでも丁寧にお答えできるよう準備しておりますので、どうぞ遠慮なくご質問ください。



3. 法令で定められた「上限額」のルール


デスク

 行政書士が自由に価格を決められるとはいえ、何でもかんでも好きに請求していいわけではありません。業務によっては、法令等で報酬の上限額が厳格に定められているものもあります。



代表的な例が、当事務所でも力を入れている「創業融資(資金調達サポート)」です。融資のサポートにおいて、いわゆる「成功報酬」としてお客様から頂戴してよい金額は、融資額の5%までと法律(出資法等)で上限が定められています。



出資法 第4条

(金銭貸借等の媒介手数料の制限)

第四条 金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額(当該貸借の期間が一年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。



当事務所では、こうしたコンプライアンス(法令遵守)に違反することが絶対にないよう、すべてのメニューにおいて法律の枠内での報酬額決定を徹底しています。



お金に関することは、お互いに最初からクリアにしておくことが、良い信頼関係を築くための第一歩だと考えています。「安いから」という理由だけで選んだ結果、後から追加料金を請求されたり、役所との交渉が不十分で不許可になってしまっては意味がありません。



当事務所は、確実なプロの仕事に見合った「納得のいく適正価格」を、事前に分かりやすくご提示いたします。



「この手続き、総額でいくらくらいになりそう?」



そんな段階での見積もりやご相談も大歓迎です。あなたの事業の「最高の相棒(ベストパートナー)」として、明朗会計で全力サポートいたします!


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あなたの開業を全力でサポート

東大阪の女性行政書士事務所


ベストパートナーズ行政書士事務所

代表:森重杏里

TEL:080-9819-2086



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