美容室の開業は本当に簡単なのか?!
- 4月27日
- 読了時間: 3分
更新日:7月9日
ベストパートナーズ行政書士事務所 森重です。
「美容室の開業は、許可制ではなく『届出制』だからハードルが低い」そんな風に耳にしたことはありませんか?
確かに手続き上は「届出」から始まりますが、実はその後に待ち構えている「検査」が非常に重要です。基準を一つでも満たしていないと、オープン予定日にハサミを握ることができない…なんてことにもなりかねません。
今回は、美容室開業で絶対に知っておくべき3つのポイントをお伝えします。
1. 「届出を出した後」が本番!保健所の立ち入り検査

美容室を開くには、保健所に対して開設届や施設の図面、住民票、診断書、美容師免許の写しなどを提出する必要があります(必要書類に関しては各自治体のHPで必ず確認しましょう)。
「届け出さえすればいつ開業しても大丈夫だろう」
こう思って安心するのはまだ早いです。
届ければ終わりではなく、オープン前に保健所の職員が実際に店舗を訪れて「構造設備が基準に適合しているか」を厳しくチェックします。
この検査に合格して初めて「確認証」が交付され、営業ができるようになるのです。
2. 美容室の店舗設計には「目に見えないルール」がある

おしゃれな内装にするのはもちろん大切ですが、法律で定められた「環境衛生の基準」が最優先です。
◆床の素材:清掃がしやすいよう不浸透性(コンクリートやタイル、ビニールなど)の素材
◆必須の備品: 手洗い設備(流水式)はもちろん、消毒済みの器具と使用済みの器具を分ける容器、救急箱など、設置が義務付けられている備品が細かく決まっています。
内装工事に着手する前に「構造基準に適合しているか不安」だと思われた方は、図面などを持参して、事前に保健所に行って【事前相談】を行うことが一番間違いはありません。
3. 「人」の基準:有資格者の設置

美容室である以上、技術者が「国家資格を持つ美容師」であることは絶対条件です。
◆免許証の原本確認: 届出時には、実際に働く美容師全員の免許証を確認されます。
◆管理美容師の設置: 従業員が2名以上(自分を含めて)になる場合は、実務経験と講習を終えた「管理美容師」を置かなければならないというルールもあります。
「届出」はあくまで手続きのスタートラインです。せっかくこだわって作ったお店が、検査で「NO」と言われないために、設計図面の段階から保健所と調整を行い、一つひとつ基準をクリアしていくことが、最短で理想のオープンを迎えるコツです。
「この内装で大丈夫かな?」
「準備する備品は足りている?」
そんな不安があるときは、ぜひ開業のパートナーとして当事務所にご相談ください。
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