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​個別記事

【身近な法律&生活の小ネタ】もしもの時の備えは大丈夫?「火災保険・地震保険」の違いと「罹災証明書」の基本知識

  • 4 日前
  • 読了時間: 4分

ベストパートナーズ行政書士事務所 森重です。



先日、熊本県で大きな地震が発生しました。被災された方々の生活やニュース報道を目にするたび、胸が締め付けられる思いがいたします。被災された皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。



南海トラフ地震をはじめ、全国どこで大規模な自然災害が起きてもおかしくない昨今。日頃からできる現実的な防災対策として「防災用品のチェック」や「避難経路の確認」はもちろんですが、「住宅に関する保険の見直し」や「災害後の手続きに関する知識を持っておくこと」も非常に重要です。



今回は、いざという時に大切な住まいと生活を守るための「火災保険・地震保険」の違いや、自治体から発行される「罹災証明書」の基本について分かりやすくまとめました。



1. 「火災保険」と「地震保険」はどう違う?


家のフィギアと鍵

 住まいに関する保険は、大きく分けて【火災保険】と【地震保険】の2種類があります。



  • 火災保険(対象:建物・家財)

    火災だけでなく、台風・大雨による水害、雪の被害、盗難など、日常の幅広い事故や自然災害をカバーしてくれます。



  • 地震保険(対象:建物・家財)

    地震や噴火、およびそれらによって引き起こされた津波による被害を補償してくれます。


※なぜ「地震保険」は単独で加入できないの?※

実は、地震保険は単独で契約することができず、必ず火災保険とセット(附帯)で加入する仕組みになっています。



これには法律的な理由があり「地震保険に関する法律」において「特定の損害保険契約(火災保険など)に附帯して締結されること」と定められているためです。地震による大規模な被害は損害額が膨大になるため、国と民間損害保険会社が共同で運営する公的な制度として、安定した補償体制を維持するためにこのようなルールが作られています。



2. どっちで下りる?「落雷」や「津波」の被害


落雷

 災害が起きた際、「これはどちらの保険で補償されるの?」と迷うケースも多くあります。


被害の状況

対象となる保険

補償のポイント

落雷で建物や家電が故障した

火災保険

一般的な火災保険でカバーされます。

地震による津波で家や家具が流された

地震保険

地震が原因の津波被害は、火災保険ではなく「地震保険」の対象です。

マイカーが津波で水没した

特約で対応

自動車の津波被害は通常の地震保険では対象外ですが、車両保険の「地震・噴火・津波車両全損時特約」などの特約をつけることでカバー可能です。


特に「地震が原因で起きた火災や津波」は、通常の火災保険では補償対象外となってしまうため、地震保険への加入が重要なポイントとなります。



3. 生活再建のカギを握る「罹災証明書」と「被災証明書」の違い


打合せの様子

 大きな災害で住まいや財産が被害を受けた際、自治体から発行してもらう重要書類が「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」です。


📄 罹災証明書(りさいしょうめいしょ)

自治体の調査員が現地を訪問して被害の度合い(全壊・半壊など)を調べた上で発行する証明書です。支援金の受給、義援金の配分、税金や公共料金の減免、仮設住宅への入居手続きなど、生活を立て直すためのあらゆる手続きに必要となります。災害発生後は、自治体からの「被害認定調査」に関するお知らせを必ず確認しましょう。



📄 被災証明書(ひさいしょうめいしょ)

住居以外の建物(倉庫、店舗、工場)、車、ブロック塀、家電・家具などの動産が被害を受けた際、「被害の届出があったという事実」を証明する書類です。

罹災証明書とは異なり、自治体による現地の被害認定調査はなく、ご自身で写真を撮影して申請・提出する流れとなります。



4. 地震保険っていくらまで出るの?損害認定の仕組み


コインの上に座る男性のフィギア

 「地震で被害を受けたら、修繕費用がそのまま全額もらえるの?」と思われがちですが、地震保険の支払われ方は通常の火災保険とは大きく異なります。



地震保険では、実際の損害額がそのまま支払われるわけではなく、被害の程度に応じた「4つの区分」によって、あらかじめ決められた割合(保険金額に対する%)が支払われる仕組みになっています。



  • 全損: 地震保険金額の 100%(時価額が限度)

  • 大半損: 地震保険金額の 60%

  • 小半損: 地震保険金額の 30%

  • 一部損: 地震保険金額の 5%



※損害の程度が「一部損」に至らない場合は、保険金は支払われません。

※建物の場合は、柱・基礎・屋根・外壁といった「主要構造部」の損害の程度によって判定されます。




自然災害は、いつどこで私たちの暮らしを脅かすか分かりません。



いざという時に「保険が使えなかった…」「手続きのやり方が分からない…」と後悔しないためにも、ご自身の保険証券の内容(地震保険がついているか、特約はあるか)を一度チェックしておくことを強くおすすめします。



当事務所は、東大阪の皆様の暮らしや事業に寄り添う「街の身近な法律のパートナー」として、日常の些細な疑問や各種手続きのご相談を承っております。自分自身と大切な家族を守るために、日頃からの防災意識と「知識の備え」を大切にしていきましょう!


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東大阪の女性行政書士事務所


ベストパートナーズ行政書士事務所

代表 森重杏里

TEL 080-9819-2086

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