【遺言書】を残す重要性とベストなタイミング~法務局の保管制度も解説!
更新日:9月10日

「遺言書なんて、まだ自分には早いかな…」
「うちには大した財産もないし、家族も仲が良いから大丈夫」
そう思われていませんか?
実は、遺言書は単に財産の分け方を指定するだけのものではありません。ご家族への「最後のメッセージ」であり、残された大切な方々を守るための非常に強力な契約・権利意思の表示です。
今回は、遺言書を残す重要性や作成にベストなタイミング、そして当事務所が強くおすすめする安心の管理方法まで分かりやすく解説します!
目次
1.遺言書を残す「重要性」

遺言書を残す最大の目的は、自分の財産を「誰に・どのように・どのような割合で残すか」について、法的効力を持って意思を明確にしておくことです。
もし遺言書がない場合、遺産は法律上の相続人同士による「遺産分割協議」によって分けることになります。
📌 遺言書がない場合に起こりやすいトラブル
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残されたご家族が迷ったり、争ったりすることがないように、元気なうちに「道しるべ」を残しておくことがとても大切です。
2. 遺言書を残す「タイミング」

遺言書を作成するうえで最も大切な前提条件は、作成時点で【遺言者に十分な意思能力(判断能力)があること】です。
高齢や病気などで認知機能や判断能力が低下してしまうと、後から「本当に本人の意志で書いたのか?」と遺言書の有効性そのものが疑われてしまうリスクがあります。
だからこそ、「元気なうちに遺言書を残すこと」が何よりも重要なのです!
💡 遺言書作成を考える「きっかけ・タイミング」
以下のような節目や環境の変化を感じたときは、遺言書作成を検討する絶好のタイミングです。
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「まだ先の話」と先延ばしにせず、人生の節目を迎えた今、一度ご自身の意思を残す重要性について考えてみませんか?
3. 正しい遺言書の残し方と「絶対知っておくべき制度」

遺言書は、適当なメモ書きのように書いても法的効力を持ちません。また、突拍子もない内容や要件を満たさない形式で書かれていると、無効になってしまう場合があります。よって、法律で定められた方式に則って正しく作成する必要があります。
遺言書の普通方式には主に3種類ありますが、一番ベーシックな遺言書の残し方として「自筆証書遺言」があります(書き方の詳細や注意点は今回は触れません。法務省のホームページなどで細かく公開されています)。
そして、私が特に強くお勧めしたいのが、【自筆証書遺言書保管制度】の活用です!
🌟 自筆証書遺言書保管制度とは?
法務局が遺言書を厳重に預かってくれる公的な制度です。
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この制度を知っているかどうかで、将来のご家族の安心感や手続きの手間が大きく変わります!
▼参照
まとめ
遺言書は、特別な資産家だけのものではありません。
ご家族への感謝を伝えるとともに、将来のトラブルを未然に防ぐための「思いやり」のかたちです。
「自分の想いをどう表現すればいいか分からない」
「法的要件を満たした遺言書を作成できるか不安…」
当事務所では、自筆証書遺言の作成サポートや法務局保管手続きのご案内、より確実性の高い「公正証書遺言」の作成支援まで、幅広くご相談を承っております。
ぜひ一度、当事務所の無料相談でお気軽にご相談くださいね!
【 執筆者 】
ベストパートナーズ行政書士事務所
代表 森重杏里


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