top of page

【遺言書】を残す重要性とベストなタイミング~法務局の保管制度も解説!

9月4日
読了時間: 5分

更新日:9月10日

アイキャッチ画像

「遺言書なんて、まだ自分には早いかな…」

「うちには大した財産もないし、家族も仲が良いから大丈夫」


そう思われていませんか?




実は、遺言書は単に財産の分け方を指定するだけのものではありません。ご家族への「最後のメッセージ」であり、残された大切な方々を守るための非常に強力な契約・権利意思の表示です。




今回は、遺言書を残す重要性や作成にベストなタイミング、そして当事務所が強くおすすめする安心の管理方法まで分かりやすく解説します!



目次



1.遺言書を残す「重要性」


万年筆と花

 遺言書を残す最大の目的は、自分の財産を「誰に・どのように・どのような割合で残すか」について、法的効力を持って意思を明確にしておくことです。




もし遺言書がない場合、遺産は法律上の相続人同士による「遺産分割協議」によって分けることになります。




📌 遺言書がない場合に起こりやすいトラブル


  • 「争続(そうぞく)」に発展する: どんなに仲の良い家族であっても、いざ財産が絡むと意見が対立し、関係がこじれてしまうケースは少なくありません。


  • 自分の意思が伝わらない: 「お世話になった長男の妻にも財産を分けたい」「事業を引き継ぐ長男に株式を集約させたい」といった希望があっても、遺言書がなければ実現が難しくなります。  




残されたご家族が迷ったり、争ったりすることがないように、元気なうちに「道しるべ」を残しておくことがとても大切です。




2. 遺言書を残す「タイミング」


紙にペンで文字を書いている様子

 遺言書を作成するうえで最も大切な前提条件は、作成時点で【遺言者に十分な意思能力(判断能力)があること】です。




高齢や病気などで認知機能や判断能力が低下してしまうと、後から「本当に本人の意志で書いたのか?」と遺言書の有効性そのものが疑われてしまうリスクがあります。




だからこそ、「元気なうちに遺言書を残すこと」が何よりも重要なのです!




💡 遺言書作成を考える「きっかけ・タイミング」

 以下のような節目や環境の変化を感じたときは、遺言書作成を検討する絶好のタイミングです。


  • 還暦・古稀・喜寿など、人生の節目となる年齢を迎えたとき

  • 大きな病気やけがで入院・手術をしたとき、体力の衰えを感じ始めたとき

  • 結婚・離婚・再婚をしたとき(特に、先妻・先夫との間に子がいる場合)

  • 定年退職を迎え、老後の生活や資産の整理を考え始めたとき

  • 子や孫が生まれたとき

  • マイホームの購入・売却など、財産に大きな変動があったとき

  • 子どものいないご夫婦であるとき

  • 婚姻関係にないパートナー(内縁関係)がいるとき

  • 配偶者と死別したとき

  • 事業を営んでおり、後継者を決めておきたいとき

  • 相続人の中に、認知症の方・障害のある方・疎遠な方・行方不明の方がいるとき

  • 以前に遺言を作成しており、家族構成や財産状況に変化があったとき(見直しのタイミング)




「まだ先の話」と先延ばしにせず、人生の節目を迎えた今、一度ご自身の意思を残す重要性について考えてみませんか?



3. 正しい遺言書の残し方と「絶対知っておくべき制度」


豆電球

 遺言書は、適当なメモ書きのように書いても法的効力を持ちません。また、突拍子もない内容や要件を満たさない形式で書かれていると、無効になってしまう場合があります。よって、法律で定められた方式に則って正しく作成する必要があります。




遺言書の普通方式には主に3種類ありますが、一番ベーシックな遺言書の残し方として「自筆証書遺言」があります(書き方の詳細や注意点は今回は触れません。法務省のホームページなどで細かく公開されています)。  




そして、私が特に強くお勧めしたいのが、【自筆証書遺言書保管制度】の活用です!




🌟 自筆証書遺言書保管制度とは?

法務局が遺言書を厳重に預かってくれる公的な制度です。  



  1. 破棄・隠匿・改ざんを防げる

    法務局で厳重に管理されるため、家族や第三者による紛失、破棄、隠匿、書き換えなどのリスクを完全に防げます。


  2. 形式不備による無効リスクを軽減できる

    申請時に法務局の担当者が日付や署名などの【外形的】な様式チェックを行うため、基本的な形式不備で無効になる事態を防げます(遺言書の内容の法的効力を確認するためのものではないのでご注意ください)。


  3. 家庭裁判所の「検認」が不要になる

    通常は必須となる裁判所での検認手続き(1〜2ヶ月程度の期間)が不要になり、残された相続人がスムーズに名義変更などの相続手続きを進められます。


  4. 1通3,900円と低コストで利用できる

    公証役場で作成する公正証書遺言(数万円〜)に比べ、1通につき3,900円の手数料のみで利用できるため費用負担を大幅に抑えられます。


  5. 相続人への通知機能で遺言書の存在が確実に伝わる

    遺言者が亡くなった際、あらかじめ指定しておいた通知対象者(1名)へ遺言書が保管されている旨が法務局から通知される仕組みを設定できます。



この制度を知っているかどうかで、将来のご家族の安心感や手続きの手間が大きく変わります!



▼参照



まとめ


遺言書は、特別な資産家だけのものではありません。

ご家族への感謝を伝えるとともに、将来のトラブルを未然に防ぐための「思いやり」のかたちです。




「自分の想いをどう表現すればいいか分からない」

「法的要件を満たした遺言書を作成できるか不安…」




当事務所では、自筆証書遺言の作成サポートや法務局保管手続きのご案内、より確実性の高い「公正証書遺言」の作成支援まで、幅広くご相談を承っております。




ぜひ一度、当事務所の無料相談でお気軽にご相談くださいね!



  • 森重 杏里
    森重 杏里

【 執筆者 】

ベストパートナーズ行政書士事務所

代表 森重杏里




コメント


​ご質問やご不安な点がございましたら
​こちらからご連絡ください

080-9819-2086

代表直通  ​受付時間:平日9:00~18:00

代表者顔写真

初回相談無料 関西圏対応 取扱業務充実

​あなたの開業をトータルサポート致します!ぜひ一度ご相談ください

Red Minimalist Care Heart Logo_edited_ed

ベストパートナーズ行政書士事務所

女性行政書士があなたの開業を全力サポート

​住所

アクセス

電話

メール

〒579-8046

​大阪府東大阪市昭和町20-16

近鉄奈良線 瓢箪山駅より​徒歩10分

080-9819ー2086

営業時間

平日9:30~18:00

その他

※定休日は土日祝ですが、事前のご予約で夜間休日もご対応させていただきます。

​

※営業や勧誘のお電話は​ご遠慮ください。

  • Facebook
  • icon
  • Instagram
  • Line

LINEにて
​簡単に相談できます

ご自宅や外出先でも簡単に

​お問い合わせいただけます

LINEのQRコード

(C)2026ベストパートナーズ行政書士事務所 All Rights Reserved.

bottom of page