
飲食店営業許可
概要
レストランやカフェ等の飲食店を開業するにあたり、食品衛生法に基づく【営業許可】が必要となります。営業許可を取得するためには、保健所に対して事前相談や必要書類の提出、食品衛生監視員による現場検査を受けるなどしなければなりません。
(営業許可の対象となる業種については大阪府HPをご覧ください)
※なお、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者(届出不要業種を除く)は【届出】をする必要があります(弁当販売業や通信販売や訪問販売による販売業等)。
1.事前相談
各業種ごとに基準が異なるため、工事を始める前に簡単な平面図を用意して保健所まで相談してください。
2.申請
オープンの2~3週間前までに、店舗所在地を管轄する保健所に対して申請を行います。必要書類に加え、申請手数料を納付します。
3.検査
施設基準に適合しているか現場検査があります。当日は電気、ガス、水道が開通している状態にします。不適合の場合は再検査となり ます。
4.許可
書類審査及び現場検査に合格するまで営業を開始してはいけません。
5.許可証交付
許可証が発行されるので、店舗の見やすい場所に掲示します。プレオープンの営業については許可証の交付後からとなります。



食品衛生責任者の設置
施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担うものとして【食品衛生責任者】を設置する必要があります。1店舗につき最低1名の食品衛生責任者を設置しなければなりません。なお、経営者自身が食品衛生責任者である必要はありません。
◆受験資格 17歳以上(高校生を除く)であれば、経験・学歴・国籍問わず受験可能
◆受験場所 主に各都道府県の食品衛生協会が開催
◆受講内容 約6時間の講習会にて、食品衛生に関する一般的な情報や関連法規を学ぶ
◆受講料 協会によって異なる(大阪食品衛生協会の場合10,500円(税込))
申請手数料
※新規と更新時の金額は異なります。申請時に窓口にて現金納付となります。
※当事務所がご依頼の際に報酬として頂戴しております料金とは異なります。
関連する届出と相談場所
【飲食店営業許可】だけでなく、深夜営業を行う場合や、新築建物を店舗として使用する場合などは他にも届出や許認可の取得が必要な場合があるため注意が必要です。
また、営業許可を取得していても、営業場所や営業形態などから他法令(建築基準法、都市計画法、消防法等)に抵触する場合があるため、他法令の規制については、別途申請者自身で確認する必要があります(※大阪府HP 食品営業許可申請をご確認ください。)。
【消防署】へ届出が必要な場合
◆防火対象物使用開始届出書
…新築建物において店舗を新たに始める場合
…建物の用途を変更して使用する場合(事務所からレストランへ変更する場合等)
◆防火管理者選任届
…建物全体の収容人数(従業員・客含む)が30人以上の店舗
【警察署】へ届出が必要な場合
◆深夜酒類提供飲食店営業開始届
…午前0時から午前6時の間に主に酒類を提供する飲食店(BARや居酒屋等)を営業する場合(主食を提供する場合は届出不要)
※相談内容と各種窓口※
◆土地利用上の制限・建築確認…市町村の建築指導部局や都市整備部局、大阪府建築指導室審査指導課、農林委員会等
◆消火器具の設置…管轄消防署
◆酒類販売業免許…管轄税務署
◆接待営業(風俗営業)や午前0時以降の酒類提供…管轄警察署
◆深夜における営業(作業)…市町の環境担当部局または大阪府環境管理室事業所指導課
◆カラオケ等音響機器の使用…市町村の環境担当部局
◆排水について…市町村の下水道担当部局