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美容室にて

理美容所開設

概要

美容所を開設しようとする場合、予め店舗所在地を管轄する保健所に必要事項を届け出て、検査及び確認を受けなければなりません。届出については、営業開始の概ね10日前(遅くとも1週間前)までには届出る必要があります。

※大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市で開設する場合はそれぞれの保健所に相談してください。

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営業開始までの流れ

​1.事前相談

施設図面等を保健所に持って行き、施設基準と合致しているか事前に確認することが可能です。

2.必要書類を届出

申請に必要なものを用意し、店舗所在地を管轄する保健所へ提出します。届出受付時点から1週間を目安に検査・確認日の日程調整を行います。

​3.立会い

営業者の立会いのもと、施設基準に合致しているか、衛生管理の方法等について検査・確認が入ります。この日までに施設設備等が整っている状態にあることが求められます。

4.確認済証の受取り

不備や補正がなかった場合、確認済証が発行されます。店舗の見やすい場所に掲示する必要があります。なお、発行には検査・確認日からだいたい10日がかかります。

必要書類

開設の届出にあたっては、以下の書類が必要となります(美容師法施行規則第19条関係)

​美容所開設届出書(様式第1号)…2部

美容所の平面図、付近見取図…2部

​従業する美容師全員の美容師免許証…原本

従業する美容師全員の結核、感染症皮膚疾患の有無に関する診断書…2部

​従業する美容師が常時2名以上の美容所については、そのうち1名が管理美容師であることを証する書類…【原本】及び【その写し2部】

手数料(現金)…16,000円

【開設者が外国人の場合】住民票の写し…【市が発行する写しの原本】

注意事項

◆使用前検査にはいくつかの確認事項があり、全ての基準を満たしている必要があるので事前に確認が必要です。

美容師法第13条、美容師法施行規則第25条、第26条、第27条、大阪府美容師法施行条例第7条 等

(1)常に清潔に保つための措置

①床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等の不浸透性材料を使用すること。

②洗場は、流水装置とすること。

③ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。

(2)消毒設備を設けること(エタノール、次亜塩素酸ナトリウム、逆性石けん、紫外線消毒器等)

(3)採光、照明及び換気を十分にするための措置

①採光及び照明:美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度が100ルクス以上を確 保できる設備を有すること。

②換気:美容所内の空気1L中の炭酸ガスの量を5㎤以下に保つことができる施設構造を有すること。

(4)その他知事が定める衛生上必要な措置

①美容所と住居その他の施設とを区分すること。

②美容所には待合所を設け、作業場と区分すること。

③美容所の作業場及び待合所の面積の合計は、13㎡以上とすること(化粧、結髪等の業(まつ毛エク ステンション含む)のみの場合を除く)。

④美容所と理容所を同一施設内において開設するときは、当該美容所における作業場及び待合所と当該 理容所におけるこれらに相当する施設が区分されていること。(ただし、当該美容所において従事する 美容師の全員が理容師法第1条の2第2項に規定する理容師であって、かつ、当該美容所が同法第1 2条各号に掲げる措置を全て講じている場合は、この限りでない。)

⑤皮膚に接する器具について、消毒済みのものとそれ以外のものとを区別して収納するために必要な設 備を設けること。

⑥外傷に対する応急手当に必要な薬品及びガーゼその他の衛生材料を常備すること。

美容所開設届等 大阪府HP 美容所を開設される方へ

◆理容師・美容師でなければ理容業・美容業を行うことはできません(ただし、開設者は、必ずしも理容師・美容師である必要はありません)。理容師・美容師が2名以上従事する場合、管理理容師・管理美容師を理容所・美容所ごとに1人置く必要があります。

理容所・美容所は他の施設と完全に区分する必要があります(理容所・美容所を同一施設内において開設するときは、当該理容所における作業場および待合所と当該美容所におけるこれらに相当する施設とを区分する必要があります)。

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