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エレガントなバーカウンター

深夜酒類提供飲食店営業

概要

深夜(午前0時から6時の間)に酒類を主として提供する飲食店は、所轄の警察署に【深夜酒類提供飲食店営業開始届】を届出無ければなりません。​届出に関しては、営業開始の10日前までには済ませる必要があります。

※食事の提供がメインである店に関しては届出は不要です。酒類の提供が主であり、主食ではなく乾き物やおつまみを提供しているバーや居酒屋等が対象となります。

​最終的な判断は所轄の警察署が行っていますので、届出の要不要は一度確認が必要となります。

材料入りカクテル
飲み物を作る
バーのビールグラス

要件

​深夜酒類提供飲食店を開始するためには、所轄の警察署に必要書類を届け出るだけでは足りず、立地要件や構造的要件などの要件を全て満たさなければなりません。

【立地要件】

次の用途地域では深夜酒類提供飲食店を営業することは出来ません(各自治体の条例により、要件は異なります)。

 

第一種低層住居専用地域

◆第二種低層住居専用地域

◆第一種中高層住居専用地域

◆第二種中高層住居専用地域​

◆第一種住居地域※

◆第二種住居地域※

◆準住居地域※

◆田園住居地域

 

※大阪府の特例で第一種及び第二種住居地域及び準住居地域において、公安委員会規則で定められた一部地域は除く

【構造的要件】

◆客室の床面積は1室9.5㎡(約2.87坪)以上確保すること

​◆客室の内部に見通しを妨げる高さ1m以上の遮蔽物(間仕切りやパーテーション等)を設けないこと

◆客室部分は施錠しないこと

◆店内の照明は照度20ルクス以上であること

◆公序良俗に反する広告、写真、装飾を設置しないこと

​◆条例で定められた数値以上の騒音や振動を発しないこと

​風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)

届出の流れ

1.深夜酒類提供飲食店に該当するか確認

◆出店する店が深夜酒類提供飲食店が可能な用途地域なのか

◆店舗の広さや設備が構造的要件から逸脱していないか

◆接待の有無

◆遊興行為があるか

上記の件を踏まえ、所轄の警察署に開店しようとしている店舗が深夜酒類提供飲食店に該当するかどうかを確認することが一番間違いありません。

​※まず【食品営業許可】を取得します。

​2.必要書類の準備、店舗内の平面図の作成

公安委員会に提出する書類の作成を進めていきます。必要書類として住民票や物件の賃貸借契約書、飲食店営業許可証の写しなどの提出が求められます。併せて、営業所の図面、営業所面積求積図、客室面積求積図、音響照明設備配置図を作成していきます。

3.必要書類を届け出る

保健所から営業許可が下り、必要書類が全て整い次第、所轄の警察署に届出を行います。

4.届出の後、10日後から営業が可能

深夜酒類提供飲食店の営業を行う場合従業員名簿の設置が義務となります。

​なお、届出事項に変更が生じた場合は10日以内に変更届が必要となりますのでご注意ください。

関連する届出

接待を伴う【風俗営業】や、客に遊興をさせ、かつ飲食物の提供を行う【特定遊興飲食店営業】を営む場合、管轄の公安委員会から【風俗営業の許可】を取得しなければなりません。

​​警視庁 風俗営業等業種一覧

風俗営業について

◆接待の定義…歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと

◆風俗営業は【接待飲食等営業(1~3号営業)】と【遊技場営業(4~5号営業)】に細かく分類されます。例えば1号営業はキャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業となっています。

特定遊興飲食店営業について

定義として、バー、酒場等、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)となっています。

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